自民党の田野瀬でございます。
今日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
たくさん、厚生労働行政は幅広いんですけれども、今日は、時間も限られておりますので、リハビリテーション、これに関してのワンイシューで十五分を使わせていただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
まずは、前提、背景を申し上げたいと思います。
我が国におきまして、理学療法士、作業療法士を始めとするリハビリ専門職は、長年にわたりまして、国民の健康寿命の延伸、生活の質、いわゆるクオリティー・オブ・ライフの向上に多大なる貢献を果たしてきたわけでございます。病気やけがの治療後、再び立って、歩いて、働いて、地域で暮らす、その当たり前の生活を支えてきたのがリハビリ専門職であると言えると思います。
彼らの職業は、医療分野にあっては、昭和四十年に理学療法士及び作業療法士法として施行され、以降、多年にわたりまして我が国の医学的リハビリテーションを支えてきたわけでございます。また、その後に、医療分野に限らず、介護の分野におきましても、平成十二年の介護保険制度の開始とも相まって、高齢者の自立の支援や社会参加の促進としてリハビリテーションを推進してきたわけでございます。
我が国は超高齢化社会を迎えておりますが、単に寿命を延ばすということだけではなくて、いかに自立した時間を長く保つかが国民的課題となってきておるわけでございます。いみじくも、高市内閣におきましては、攻めの予防医療というものを推進としてうたっておりますけれども、リハビリテーションにつきましても、そもそもの疾病の予防だけじゃなくて、疾病の重症化の予防としても様々な効果を持って推進されることが今後期待されるわけでございます。
また、海外とちょっと比較いたしますと、海外におきましては、リハビリ専門職、いわゆるセラピストの皆さんは、はっきり言いまして、ドクター、お医者さんと同格の、社会的地位もあったり、処遇も約束されておったりとか、その海外との乖離も国内問題であろうかと思っております。
こうしたリハビリテーションを取り巻く環境の変化の中で、制度やその運用、国内運用ですね、これに目を向けますと、実態と乖離した課題が依然として残っておりますので、このことにつきまして質問をさせていただきます。
具体の質問の一個目です。まずは、理学療法士、作業療法士が担う業務に関してでございます。
理学療法士及び作業療法士法の昭和四十年の制定以降、もう半世紀以上ですね、六十年にわたって時間が過ぎておるんですけれども、この間、国内におけますリハビリ関係職種の役割は大きく、見事に大きく変化をいたしておるわけでございます。しかしながら、業務範囲や医療分野におけるセラピストの皆さんの位置づけというのは、時代の変化に十分対応しているとは言えない、そんな現状ではないかと思っております。
厚労省に確認させていただきましたところ、ちょっとこれはびっくりしたんですけれども、理学療法士及び作業療法士法に関しまして、主体的な改正は六十年前から一度も行われていないということでございます。六十年前と一緒の状態で、全く現実と乖離した法律が今存在しているということです。
例えば、一例を挙げさせていただきます。作業療法でございます。本来、個人の目的や価値観に合わせた動作の改善を図り、人々の健康と幸福を促進することが目的とされておるわけでございますが、業務は多岐にわたっています。食事や入浴といった動作の向上を目指す方、地域活動への参画を目指す方など、目的は対象者によって大きく異なっているのが実態です。
しかしながら、現行法の法律には、作業療法の定義といたしまして、手芸、工作その他の作業を行わすこととなっておるので、手芸とか工作以上の、もっといろいろな専門的な作業を行っていただいているのが実態、ここは六十年前と全然乖離しているということです。
そこで、政府に伺わせていただきます。
理学療法士、作業療法士の役割や業務内容について法改正しませんか、六十年ぶりですけれども。制度的にも、リハビリ関係職種を時代に即したものとすべきと考えております。いかがでございましょうか。
あわせて、現場におきまして、理学療法士や作業療法士に似通ったような紛らわしい名称で無資格者がリハビリテーションを実施している事例というのも昨今散見されているわけでございまして、法律改正していただけるならば、是非、名称独占だけじゃなくて業務の独占、そして罰則、この辺りもしっかりと明記した上で整理すべきだと考えております。
是非、この法改正につきましてのお考えをよろしくお願いします。
14黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
介護分野の取組についてお答え申し上げます。
介護分野、訪問看護ステーションを含めて、介護事業所に対する支援につきましては、地域医療介護総合確保基金それから令和七年度補正予算なども活用いたしまして、都道府県を通じた介護テクノロジー導入費用の補助等を実施しております。
あわせて、介護事業所からの生産性向上に関する相談を受け付けるワンストップ相談窓口の都道府県の設置、紙でやり取りをされておりますケアプランについてオンラインで送受信をすることを可能とするケアプランデータ連携システムの普及に向けた取組などが進められております。
こうした取組を通じまして、介護…
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15藤藤田洋司(自民)
ありがとうございます。
継続的な支援を全ての事業所に対してよろしくお願いいたします。
時間の関係で最後の質問は飛ばさせていただきたいと思います。申し訳ございません。
最後に、医薬品の供給体制確保は、平時の医療のみならず、災害時や新興感染症などの有事においても国民の命を守る基盤であります。医療現場が持続可能でなければ、国民皆保険という世界に誇る医療制度は成り立ちません。
薬価の中間年改定の中、メーカー、卸、医療機関、薬局、全ての立場の方が厳しい状況にあります。最近では薬局を減らすかのような動きもありますが、門前薬局、面薬局、僻地の薬局、小規模から大…
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16
大串正樹(自民)
次に、田野瀬太道君。
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- (上の発言)
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田野瀬太道(自民)
自民党の田野瀬でございます。
今日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
たくさん、厚生労働行政は幅広いんですけれども、今日は、時間も限られておりますので、リハビリテーション、これに関してのワンイシューで十五分を使わせていただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
まずは、前提、背景を申し上げたいと思います。
我が国におきまして、理学療法士、作業療法士を始めとするリハビリ専門職は、長年にわたりまして、国民の健康寿命の延伸、生活の質、いわゆるクオリティー・オブ・ライフの向上に多大なる貢献を果たしてきたわけでございます。病気やけがの治療後、再び立って、歩いて、働いて、地域で暮らす、その当たり前の生活を支えてきたのがリハビリ専門職であると言えると思います。
彼らの職業は、医療分野にあっては、昭和四十年に理学療法士及び作業療法士法として施行され、以降、多年にわたりまして我が国の医学的リハビリテーションを支えてきたわけでございます。また、その後に、医療分野に限らず、介護の分野におきましても、平成十二年の介護保険制度の開始とも相まって、高齢者の自立の支援や社会参加の促進としてリハビリテーションを推進してきたわけでございます。
我が国は超高齢化社会を迎えておりますが、単に寿命を延ばすということだけではなくて、いかに自立した時間を長く保つかが国民的課題となってきておるわけでございます。いみじくも、高市内閣におきましては、攻めの予防医療というものを推進としてうたっておりますけれども、リハビリテーションにつきましても、そもそもの疾病の予防だけじゃなくて、疾病の重症化の予防としても様々な効果を持って推進されることが今後期待されるわけでございます。
また、海外とちょっと比較いたしますと、海外におきましては、リハビリ専門職、いわゆるセラピストの皆さんは、はっきり言いまして、ドクター、お医者さんと同格の、社会的地位もあったり、処遇も約束されておったりとか、その海外との乖離も国内問題であろうかと思っております。
こうしたリハビリテーションを取り巻く環境の変化の中で、制度やその運用、国内運用ですね、これに目を向けますと、実態と乖離した課題が依然として残っておりますので、このことにつきまして質問をさせていただきます。
具体の質問の一個目です。まずは、理学療法士、作業療法士が担う業務に関してでございます。
理学療法士及び作業療法士法の昭和四十年の制定以降、もう半世紀以上ですね、六十年にわたって時間が過ぎておるんですけれども、この間、国内におけますリハビリ関係職種の役割は大きく、見事に大きく変化をいたしておるわけでございます。しかしながら、業務範囲や医療分野におけるセラピストの皆さんの位置づけというのは、時代の変化に十分対応しているとは言えない、そんな現状ではないかと思っております。
厚労省に確認させていただきましたところ、ちょっとこれはびっくりしたんですけれども、理学療法士及び作業療法士法に関しまして、主体的な改正は六十年前から一度も行われていないということでございます。六十年前と一緒の状態で、全く現実と乖離した法律が今存在しているということです。
例えば、一例を挙げさせていただきます。作業療法でございます。本来、個人の目的や価値観に合わせた動作の改善を図り、人々の健康と幸福を促進することが目的とされておるわけでございますが、業務は多岐にわたっています。食事や入浴といった動作の向上を目指す方、地域活動への参画を目指す方など、目的は対象者によって大きく異なっているのが実態です。
しかしながら、現行法の法律には、作業療法の定義といたしまして、手芸、工作その他の作業を行わすこととなっておるので、手芸とか工作以上の、もっといろいろな専門的な作業を行っていただいているのが実態、ここは六十年前と全然乖離しているということです。
そこで、政府に伺わせていただきます。
理学療法士、作業療法士の役割や業務内容について法改正しませんか、六十年ぶりですけれども。制度的にも、リハビリ関係職種を時代に即したものとすべきと考えております。いかがでございましょうか。
あわせて、現場におきまして、理学療法士や作業療法士に似通ったような紛らわしい名称で無資格者がリハビリテーションを実施している事例というのも昨今散見されているわけでございまして、法律改正していただけるならば、是非、名称独占だけじゃなくて業務の独占、そして罰則、この辺りもしっかりと明記した上で整理すべきだと考えております。
是非、この法改正につきましてのお考えをよろしくお願いします。
18森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、リハビリテーション、これは、疾患の診断、治療の後に、急性期、回復期、維持期、生活期まで一貫した流れで行われるということが重要でございまして、リハビリ専門職が果たしておる役割というのは年代において変わってきておりますし、更に重要性が増しておるというふうに考えておるところでございます。
また、現在、医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会、これは五月の七日から開催をしておりまして、議論を開始したところでございます。引き続き、関係者の皆様の意見も踏まえながら、必要な検討を進めていきたいというふうに考えておると…
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田野瀬太道(自民)
ありがとうございます。
続きまして、リハビリテーション政策を統括する専門部署の設置についてお伺いいたします。
現在、リハビリテーションの活動範囲は、先ほど来申し上げておりますけれども、多岐にわたっております。医療、介護、障害福祉、教育分野等々、その活用分野は極めて広いものとなっておるわけでございます。
一方で、それぞれの縦割り行政による弊害において、リハビリテーション政策全体として向いている方向が一つにはなりにくいという、そんな側面もあるんじゃないのかな、こう考えております。
つきましては、国家戦略としてのリハビリテーションを展開するためにも、政…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
リハビリテーション専門職の皆さんの活躍の場というのは、医療、介護の現場にとどまらず、予防、健康増進、そうした分野にも拡大をしておりまして、分野横断的な対応が重要だと考えております。
私が就任して、チームをつくるということでやってまいりましたが、更に一歩進めて、今般、議員連盟からの要望もございますし、またこの委員会でもいろいろな御意見をいただきましたので、室を設置をしたいと思っております。(発言する者あり)ありがとうございます。
リハビリテーション統括調整室を設置をいたしまして、体制を強化をして、総合的な対策に取り組んでまいります。
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