田野瀬太道 (自由民主党)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

自民党の田野瀬でございます。

今日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。

たくさん、厚生労働行政は幅広いんですけれども、今日は、時間も限られておりますので、リハビリテーション、これに関してのワンイシューで十五分を使わせていただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。

まずは、前提、背景を申し上げたいと思います。

我が国におきまして、理学療法士、作業療法士を始めとするリハビリ専門職は、長年にわたりまして、国民の健康寿命の延伸、生活の質、いわゆるクオリティー・オブ・ライフの向上に多大なる貢献を果たしてきたわけでございます。病気やけがの治療後、再び立って、歩いて、働いて、地域で暮らす、その当たり前の生活を支えてきたのがリハビリ専門職であると言えると思います。

彼らの職業は、医療分野にあっては、昭和四十年に理学療法士及び作業療法士法として施行され、以降、多年にわたりまして我が国の医学的リハビリテーションを支えてきたわけでございます。また、その後に、医療分野に限らず、介護の分野におきましても、平成十二年の介護保険制度の開始とも相まって、高齢者の自立の支援や社会参加の促進としてリハビリテーションを推進してきたわけでございます。

我が国は超高齢化社会を迎えておりますが、単に寿命を延ばすということだけではなくて、いかに自立した時間を長く保つかが国民的課題となってきておるわけでございます。いみじくも、高市内閣におきましては、攻めの予防医療というものを推進としてうたっておりますけれども、リハビリテーションにつきましても、そもそもの疾病の予防だけじゃなくて、疾病の重症化の予防としても様々な効果を持って推進されることが今後期待されるわけでございます。

また、海外とちょっと比較いたしますと、海外におきましては、リハビリ専門職、いわゆるセラピストの皆さんは、はっきり言いまして、ドクター、お医者さんと同格の、社会的地位もあったり、処遇も約束されておったりとか、その海外との乖離も国内問題であろうかと思っております。

こうしたリハビリテーションを取り巻く環境の変化の中で、制度やその運用、国内運用ですね、これに目を向けますと、実態と乖離した課題が依然として残っておりますので、このことにつきまして質問をさせていただきます。

具体の質問の一個目です。まずは、理学療法士、作業療法士が担う業務に関してでございます。

理学療法士及び作業療法士法の昭和四十年の制定以降、もう半世紀以上ですね、六十年にわたって時間が過ぎておるんですけれども、この間、国内におけますリハビリ関係職種の役割は大きく、見事に大きく変化をいたしておるわけでございます。しかしながら、業務範囲や医療分野におけるセラピストの皆さんの位置づけというのは、時代の変化に十分対応しているとは言えない、そんな現状ではないかと思っております。

厚労省に確認させていただきましたところ、ちょっとこれはびっくりしたんですけれども、理学療法士及び作業療法士法に関しまして、主体的な改正は六十年前から一度も行われていないということでございます。六十年前と一緒の状態で、全く現実と乖離した法律が今存在しているということです。

例えば、一例を挙げさせていただきます。作業療法でございます。本来、個人の目的や価値観に合わせた動作の改善を図り、人々の健康と幸福を促進することが目的とされておるわけでございますが、業務は多岐にわたっています。食事や入浴といった動作の向上を目指す方、地域活動への参画を目指す方など、目的は対象者によって大きく異なっているのが実態です。

しかしながら、現行法の法律には、作業療法の定義といたしまして、手芸、工作その他の作業を行わすこととなっておるので、手芸とか工作以上の、もっといろいろな専門的な作業を行っていただいているのが実態、ここは六十年前と全然乖離しているということです。

そこで、政府に伺わせていただきます。

理学療法士、作業療法士の役割や業務内容について法改正しませんか、六十年ぶりですけれども。制度的にも、リハビリ関係職種を時代に即したものとすべきと考えております。いかがでございましょうか。

あわせて、現場におきまして、理学療法士や作業療法士に似通ったような紛らわしい名称で無資格者がリハビリテーションを実施している事例というのも昨今散見されているわけでございまして、法律改正していただけるならば、是非、名称独占だけじゃなくて業務の独占、そして罰則、この辺りもしっかりと明記した上で整理すべきだと考えております。

是非、この法改正につきましてのお考えをよろしくお願いします。

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