間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答えいたします。

ただいま委員から御紹介いただきましたとおり、児童福祉施設に入所している十八歳以上の方については、市町村において個別的事情を考慮の上、親などの扶養義務者の世帯に属するものとして、その世帯の住所地の国民健康保険に加入するという取扱いができるものとしております。個別の事情で、やはり、親御さんの方に支払い能力があるのかどうかとか、いろいろな、様々な事情は判断する必要があるとは思いますが、そういうことができるルールになっております。

現在、十八歳以上の入所者の方については、令和六年度から施行された児童福祉法改正もございまして、今後も増加していく可能性があるということも踏まえまして、また委員の御指摘も踏まえまして、まずは、国民健康保険制度上のこうした取扱いが可能であることについて、市町村に向けて再度周知を行いたいというふうに思っています。

さらに、その上で、児童福祉施設に入所している十八歳以上の方について、個々の状況は非常に様々だと思いますので、どのような納付義務を取り扱うのが適切かということについても、関係省庁ともよく協力して検討していきたいというふうに思います。

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