間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 324 発言)

お答えいたします。

本制度は、必要な受診を行った上で、結果的に対象となるOTC類似薬が支給される場合に別途の負担を求めるものでありますが、引き続き必要な受診が確保されるよう配慮措置を講じることとしてございます。

ちょっと長くなりますけれども、個々の範囲で、現在考えているものについて御披露申し上げたいと思います。

まず、子供でございますけれども、高校生年代くらいまでを念頭に置いてございます。

それから、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患の範囲については、身体的負担が重く、継続的に行われる治療に対象医薬品を使用する場合は、別途の負担の対象外と考えておりまして、具体的な配慮の対象については、がん患者の方や公費負担医療の対象となる指定難病の患者さんのみならず、例えば、公費負担医療の対象とならない、比較的そういう意味では軽度という、あり得ると思いますが、対象とならないような指定難病患者さんについても、治療の一環として対象医薬品を使用する場合は別途の負担の対象外と考えております。ただ、具体的な対象は、今後また有識者等の意見を踏まえて検討していくことになります。

低所得者の方ですけれども、まず、そもそも本制度による別途の負担は、急激な負担増とならないよう薬剤費の四分の一と設定することとしておりますし、また先ほどの、ほかの疾患に伴うものの治療の一環で対象医薬品が必要な方について配慮しているものですから、ここでは生活保護受給者は別途の負担の対象外と考えているところでございます。

それから、入院患者の方ですけれども、特定の疾病によらず、どの病気かということよりも、医師の管理の下で行われる入院中の診療と一体不可分な処方となりますので、これについては負担の対象外というふうに考えております。

また、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方につきましては、例えば、アトピー性皮膚炎の患者であって、医師の診断や治療の下で、年間を通じて症状が持続し通院する必要が認められる方は、別途の負担の対象外と考えておりますけれども、これも他の事項と同様に、具体的な基準等については、今後、有識者等の意見を踏まえて検討していくことにしております。

いずれにしましても、施行まで、患者さんも含めてですけれども、広く関係者の意見を聞きながら丁寧に検討するとともに、医療現場や国民の皆様にしっかりと周知するため、可能な限り早期に具体的な制度の仕組みをお示しできるように努力してまいりたい、このように考えております。

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