大臣、もう一回聞きますけれども、政策的には今回の法改正はそうなんだという多分趣旨だと思うんです。だけれども、法解釈としては私が申し上げたような話はできますよね。絶対できないという話ですか。法解釈としても法文上は可能だということではないんですか。政策的にはやらない。いかがですか。
辰巳孝太郎 (日本共産党)
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 292 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)
前後のやりとり
御指摘の改正法案におけます健康保険法第六十三条第二項第六号には、こう書いてございます。「要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)」と規定され…
要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤、これはつまりOTC類似薬のことですけれども、今読み上げていただいたように、OTC類似薬を用いた療養の費用のうち一部を保険給付対象としないというふうにあるんですよ。
大臣、つまりこれは、OTC類似薬の保険適用除外、一部負担増というだけではなくて、そういうお薬を使った診療や治療そのものの一部が保険適用除外になるということじゃないですか。いかがですか。
本法案全体を見ていただければ分かるんですが、本法案の附則におきましては、今回、一部保険外療養として行うOTC類似薬の保険給付の見直しに関する検討規定を設けております。この当該検討規定におきましては、勘案することとされている事項についてはOTC医薬品に関する各種状況とされておりますので、今後のOTC類似薬の保険給付の見直しの検討に当たっても、技術料とかその他のものではなくて、医薬品について行うものと考えております。
- (上の発言)
大臣、もう一回聞きますけれども、政策的には今回の法改正はそうなんだという多分趣旨だと思うんです。だけれども、法解釈としては私が申し上げたような話はできますよね。絶対できないという話ですか。法解釈としても法文上は可能だということではないんですか。政策的にはやらない。いかがですか。
法律上は条文上限定をしていないのではないかという御指摘かと思いますが、規定ぶりとしてはそのように読めるかもしれませんが、実際には、先ほど申し上げましたとおり、OTC類似薬についての検討規定を設けていることからも、対象としてはOTC類似薬の見直しだということであります。
要するに、できないじゃないんですよ。法文上はできるようになっているんです。ただ、今はやりませんよと。やろうと思えばいつでもできますよという条文になっているということです。法律では穴を空けたということですよ。あとは国会決議不要の告示で負担増のメニューを入れていくということなんですよね。これは、この法文はえらいことですよ。 改定案には、続けて、その他の医療というのも保険給付の対象としないというふうになっていますね、先ほど読み上げていただいたものですけれども。その他の医療というのは、では何なのかと。健康保険法第六十三条第一項から五にある、診察、処置、手術、在…
お答えいたします。 まず、先ほど委員が御指摘になられた要指導医薬品や一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤という部分ですけれども、これは、今回その対象医薬品として考えてあります七十七成分、約千百品目、つまり、成分や投与経路が同一で、そして一日の最大用量が異ならないというものを指しております。 先ほどから御指摘もありますし、私どもも答弁しておりますように、この範囲につきましては、与党の政調会長間合意の中で、拡大を検討していくということで検討することになっておりますので、その部分については、今委員が御指摘になられたような、その他の医療のその他部分のところで…