御指摘の改正法案におけます健康保険法第六十三条第二項第六号には、こう書いてございます。「要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)」と規定されております。
間隆一郎厚生労働省保険局長
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 289 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)
前後のやりとり
いや、そうは読めないですよ、局長。本当にその文章はそう書いているということですか、今私が読み上げたのは。そうは書いていないですよ。そうは書いていないですよ。
将来、OTC医薬品の対応する症状の適応がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分。医療用医薬品の相当部分というのは、OTC類似薬から外れる、そうではない医薬品だって含まれますよね。
お答えします。
この議論の過程では、OTC類似薬をどう考えるのかというのが議論になりました。そのときに、OTC医薬品というのがあって、そこから見てスコープをどう考えるのかという議論もあるんじゃないか、こういった御議論が与党間でもなされたと考えております。
その意味で、今委員が御指摘になられた部分も、いわゆるOTC類似薬を、その範囲をどう考えるのかという問題に基本的には帰結するというふうに考えています。
つまり、考え方によっては私が言っているとおりの話になるということですよ。これはとんでもない話なんですよね。 つまり、近所のドラッグストアで売っているものを医療機関で処方してもらうには、これは公平性の観点から特別の負担をお願いしますといって今回の法改正はするわけなんですけれども、書かれてある話は、ドラッグストアにはないOTC類似薬以外の負担だって増やそうという話なんですよ。とんでもない中身ですよ、これ。 更に重大な問題がありますからね。例えば、療養そのものの保険外しの危険性があるということを私は指摘したいと思うんですね。 厚労省、健康保険法第六十三条…
- (上の発言)
御指摘の改正法案におけます健康保険法第六十三条第二項第六号には、こう書いてございます。「要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)」と規定されております。
要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤、これはつまりOTC類似薬のことですけれども、今読み上げていただいたように、OTC類似薬を用いた療養の費用のうち一部を保険給付対象としないというふうにあるんですよ。
大臣、つまりこれは、OTC類似薬の保険適用除外、一部負担増というだけではなくて、そういうお薬を使った診療や治療そのものの一部が保険適用除外になるということじゃないですか。いかがですか。
本法案全体を見ていただければ分かるんですが、本法案の附則におきましては、今回、一部保険外療養として行うOTC類似薬の保険給付の見直しに関する検討規定を設けております。この当該検討規定におきましては、勘案することとされている事項についてはOTC医薬品に関する各種状況とされておりますので、今後のOTC類似薬の保険給付の見直しの検討に当たっても、技術料とかその他のものではなくて、医薬品について行うものと考えております。
大臣、もう一回聞きますけれども、政策的には今回の法改正はそうなんだという多分趣旨だと思うんです。だけれども、法解釈としては私が申し上げたような話はできますよね。絶対できないという話ですか。法解釈としても法文上は可能だということではないんですか。政策的にはやらない。いかがですか。