森光敬子厚生労働省医政局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

お答え申し上げます。

まず、委員御指摘の判決では、被災労働者の勤務実態を踏まえて、宿直業務の時間全体について、労災認定における業務の過重性を評価する労働時間と認めるのが相当と判示したものと認識をしております。

また、この判決は、原告の宿直時の対応等を個別に評価したものであり、宿日直許可制度の在り方自体を違法等と判示するものではないというふうに承知をしています。

その上で、労働基準監督署では、宿日直許可取得後の適切な労務管理のため、医療機関への周知、それから労働者からの相談対応、これを行うとともに、宿日直許可の不適正な運用により労働基準関係法令違反が疑われる場合には、監督指導を実施しているというところでございます。

宿日直業務を含めた医師の労働時間の実態に関してですが、まず、各都道府県が特定労務管理対象機関である医療機関、これは特例水準のBですとかC―1といったようなものが適用されている医療機関に当たるわけなんですが、である医療機関等について、個別に労働時間や勤務時間の短縮に係る取組の実態を把握をしているということでございます。

また、その上で、厚生労働省といたしましては、都道府県を通じて情報収集を行った上で必要な助言を行うとともに、さらに、定期的に労働時間を把握するための調査等を行っているという状況でございます。

医師の働き方改革を推進する上で、医師の労働実態、これを把握するということは非常に重要であるというふうに考えております。引き続き必要な対応を進めていきたいと思っております。

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