梅村聡 (日本維新の会)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

ありがとうございました。是非、様々DXが進んでいく中で可能な取組じゃないかなと思っておりますので、検討をよろしくお願いいたします。

それでは、窓口負担は一旦これで終了にいたしまして、続きまして、本改正案では、医療機関の業務効率化、勤務環境改善の取組の支援ができるよう制度的対応が行われるようになってくるということで、先ほどから議論が出ていまして、特に医療介護総合確保基金、この中に新事業を位置づけるということで、これはもうどんどんやっていただきたいと思いますので、この法律の改正内容については私は非常に前向きに考えております。

金目の問題とかシステムの問題というのはこれで進んでいくかと思いますが、今日ちょっと取り上げるのは、今年の三月十六日に東京地裁で一つの判決が出ました。これは、大学病院に勤めている医師が宿直中、宿直というのは夜勤と言われることがありますけれども、いわゆる宿直許可を取って夜間は一定休める状態だというような期間も働いていたことが労災に当たるのかどうかということで国と争ったという裁判の結果が一定出ました。

これは、残念ながら倒れられて、くも膜下出血で倒れられて、今も寝たきりの状態になっておられる大学病院の医師の代理人がこれを裁判で訴えたという内容でありますけれども、労働基準局が担当だと思いますが、そちらの方と何が争点だったかというと、宿直許可を取った下、宿直許可というのは、この許可を医療機関が取れば、労働時間上限規制が撤廃をされて、そして逆に、割増し賃金、こういったものを払う義務が外れるというものが宿直許可であるということだと思います。

最近、医師の働き方改革というのがある中で、過去は宿直許可を取っていない病院というのも結構あったんです。それをきちんと宿直許可を取って、そして労働時間から外して、働き方をするんだと。ただし、それにはいろいろな基準があって、ふだんの労働とは違うものだし、それは待機をしたりとかそういったものに限られるというふうに、これまで基準があったと思うんです。

ところが、今回、この裁判では、労働時間に当たるのか当たらないのかということが、実は例示をなされて明確に出されてきた。つまり、宿直許可を取って宿直中だという外形的なことではなくて、実際のその中身がそれに当たらなければこれは労働時間になるんだということが、ここで、今回判決の中で出たんだと思います。

具体例としては、ちょっと読ませていただきますけれども、宿直中に病院のPHSを常に携帯し、呼出しに即時対応する義務があった、これは労働時間に当たるということなんですね。それから、患者が亡くなった場合など、深夜、早朝を問わず対応を求められていた。それから、仮眠室があったとしても、いつ呼び出されるか分からない緊張状態が続いていた。

ですから、よく言われるのは、朝まで仮眠室で寝られたら、これは宿直許可の下では宿直に当たって労働時間じゃないんだとか、検温するぐらいの回るぐらいだったら、それは宿直許可基準の中の宿直だとか、いろいろなことが今まで言われていたんですけれども、実はそういうことではなくて、労働からの解放が保障されていなかったから、これは労働時間になります、そういう判断というか判決でして、これは結構画期的というか、要するに、指示系統の中に入っていたら労働なんだという、これは新しい私は判決じゃないかなと思うわけです。

そうしますと、今まで働き方改革の中で言ってきたことが、本当に現場で落とし込んだときに今のやり方でいいのかどうか、これは、私、判決を読んだときに、今まで厚労省として、働き方改革、宿直許可を取ってこういう働き方だったら労働時間じゃないんだということを、もう一度実地調査をすることになるんじゃないかなと思いますし、私はするべきじゃないかなと思うんですけれども。

ちょっと長々とお話をしましたが、これに関する解釈というか答弁をお願いしたいと思います。

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