間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

お答えいたします。

ただいま委員から御紹介いただいたように、後期高齢者医療等における現役並み所得の判断基準は、世帯内最大課税所得者の課税所得が百四十五万円以上であり、かつ世帯の収入の合計額が、先ほど御指摘がありましたように、単身世帯の場合には三百八十三万円以上、複数世帯の場合には五百二十万円以上とされております。

これは、平成十八年に、現役世代の平均的な収入を基に課税所得や高齢者の収入に換算することにより設定された基準でございまして、具体的にこのときの考え方を申し上げますと、平成十六年度の旧政府管掌健康保険、現在の協会けんぽでございますが、の標準報酬月額に基づく現役世代の平均収入額から諸控除を控除して算出した課税所得の金額が百四十五万円、それ以上だということと、それから、高齢者の単身世帯と複数世帯のモデルをそれぞれ設定し、その世帯の課税所得が百四十五万円となる収入額を算出することにより、世帯の収入の金額、単身三百八十三万円、複数世帯五百二十万円を設定したものでございます。

その上で、現在の現役並み所得の基準は、平成十八年以降は変更されていないところでございます。

前後のやりとり

172の発言を見る

180の発言を見る