梅村聡 (日本維新の会)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

ですから、スタートは二〇〇二年だということだと思います。二〇〇二年に、それまで高齢者の方は全員、老人保健法では一割負担だったんですね。一定の所得以上の方は、二割負担になるときに、考え方としては、それだけ一定の所得以上のある方には公費は要らないだろう、そういうことが当時決定をされたんだと思います。

当時は高齢者の方の数も、今から二十四年前ですから、それなりに数としては多くなかったですし、それから現役世代の数は今よりも圧倒的に多いわけですから、そういった考え方も一理あるんだろう。それから、拠出金というものに関しても、後期高齢者医療制度と違って、現役からの支援金というものが明確に区分されていなかったときですので、それは意識されなかったのではないかなという、当時のそういった世論というか、そういったものがあったのではないかな、そういうふうに思います。

ただ、やはりここで考えないといけなかったのは、この後期高齢者医療制度に移行するときには、じゃ、それを自動的にスライドさせるのではなくて、どの人たちまで公費を見ていかなければ現役世代の方の将来の保険料に影響していくかということは、この平成二十年の後期高齢者医療制度への移行のときに、改めてそこで議論をしなければいけなかったんじゃないかなというふうには私は思います。そこが、スライドをさせたということが今の状況を招いているんじゃないかなということ、これは私の感想として申し述べておきたいと思っております。

それをスライドさせたところ、三割負担になる方は、じゃ、どんな方ですかということで、現役並みというこの区分をつくったわけですね、現役並み所得という区分をつくられた。この現役並み所得の区分は、当時も今も、単身者は年収約三百八十三万円、複数人、御夫婦とかだと思いますが、年収約五百二十万円となっておりますが、この数字の算定根拠、数字の出し方、それから、この数字は、決められた平成十八年になると思いますけれども、これ以降この数字がどのように変化してきたのか、教えていただきたいと思います。

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