間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

お答えいたします。

そもそも現物給付とは、医療等のサービスそのものを提供する形で行う給付でございまして、これに対して、現金そのものを事後的に償還払いする形で行う給付を現金給付と称しております。

現行の高額療養費制度におきましては、償還払い、現金給付を基本としつつ、しかし、被保険者の利便性や経済的負担に配慮する観点から、同じ医療機関、同一の医療機関を受診する場合において、マイナ保険証などを提示していただいた場合に一月における窓口での自己負担額をいわゆる自己負担限度額までとする現物給付の仕組み、つまり、それ以上は、後から返ってくるのではなくて、そこでもう御負担いただかない、そういった仕組みを設けているところでございます。

逆に言えば、それ以外のものについては、基本的には償還払いになるということでございます。

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