今回の見直しは、これまで九回にわたって実施をいたしました専門委員会における議論を整理をして見直しを行おうとするものでありまして、繰り返しになりますが、見直し全体をパッケージとして実施するものです。
予算委員会における審議等におきましてもその旨を申し上げまして、最終的には過半数により予算案の賛成をいただいたものでありまして、令和八年分、そして令和九年分と分けて考えているものではありません。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)
今回の見直しは、これまで九回にわたって実施をいたしました専門委員会における議論を整理をして見直しを行おうとするものでありまして、繰り返しになりますが、見直し全体をパッケージとして実施するものです。
予算委員会における審議等におきましてもその旨を申し上げまして、最終的には過半数により予算案の賛成をいただいたものでありまして、令和八年分、そして令和九年分と分けて考えているものではありません。
御答弁ありがとうございます。 実務的にはといいますか、これから政令を作っていくけれども、中身としては、令和八年の分について、予算案の成立をもって承認、承認というか成立したという認識だと理解をいたしました。 続いて、令和九年度の見直しに向けた検討の進め方についてお伺いいたします。 政府が示された高額療養費の見直し案は二段階に分かれておりまして、一段階目が今年の八月からの見直し、もう一段階は令和九年度からの見直しというふうに認識をしております。 先ほどの御答弁の内容を踏まえますと、この令和九年度分につきましては、令和九年度分の予算案にその内容が含まれ…
今回の見直し案につきましては、制度全体の持続可能性の確保の観点から、主に療養期間が短期の方の負担限度額を見直す一方で、多数回該当の維持であったり年間上限の新設など、セーフティーネット機能の強化をすることとしておりますが、この見直しは、令和八年分と令和九年分、これを分けて考えるものではなくて、いわば全体をパッケージとして実施するものでありまして、これまでからそのような説明をさせていただいております。 令和九年度予算案に令和九年分が盛り込まれることになりますが、見直しの内容を改めて検討することは考えておりません。 また、今回の見直しが全体のパッケージであ…
御答弁ありがとうございます。 政府としては、令和八年、令和九年、まとめて検討しているということだと思いますけれども、ただ、やはり、家計への影響を考慮するということが、政府も御答弁をいただいているとおりですし、こうした見直しの影響というものがどのように実際に患者の方に影響しているのかということは、今回の引上げでも、令和八年、令和九年で大分見直しの内容も違いますけれども、令和八年の引上げであっても大幅な影響が出るという考え方もございますので、こちらについては是非実態を引き続き注視していただきたいと思っております。 さらに、関連してお伺いすることなんですけ…
今回の見直しは、これまで九回にわたって実施をいたしました専門委員会における議論を整理をして見直しを行おうとするものでありまして、繰り返しになりますが、見直し全体をパッケージとして実施するものです。
予算委員会における審議等におきましてもその旨を申し上げまして、最終的には過半数により予算案の賛成をいただいたものでありまして、令和八年分、そして令和九年分と分けて考えているものではありません。
ありがとうございます。 繰り返しということで、令和八年、令和九年、一体としてというところですけれども、大臣のこれまでの御答弁の中でも、今回の見直しについて国民の理解を得ながら進めていきたい、国民の理解を求めていくというようなお話がありました。その中で、やはり、見直しが二段階にわたるというところで、それについて、その途中で見直さないというところは、ちょっと国民としては納得し難いところもあるのかなと思います。 というのも、やはり、この高額療養費制度の見直しというのは、昨年も話題に上がりまして、政府として案が出てきたところについて様々な御意見があって、政府…
お答えいたします。 そもそも現物給付とは、医療等のサービスそのものを提供する形で行う給付でございまして、これに対して、現金そのものを事後的に償還払いする形で行う給付を現金給付と称しております。 現行の高額療養費制度におきましては、償還払い、現金給付を基本としつつ、しかし、被保険者の利便性や経済的負担に配慮する観点から、同じ医療機関、同一の医療機関を受診する場合において、マイナ保険証などを提示していただいた場合に一月における窓口での自己負担額をいわゆる自己負担限度額までとする現物給付の仕組み、つまり、それ以上は、後から返ってくるのではなくて、そこでもう…
ありがとうございます。
今御説明いただいたのは現物給付と現金給付の違いだったと思いますけれども、高額療養費制度において、どのような場合に現物給付、すなわち、窓口に行ったら自動的に制度が適用されてそれ以上支払わなくてよくなるのか、どういった場合に償還払いのような形になるのか、その点についても御説明いただけますでしょうか。