間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

お答えいたします。

そもそもの話として、高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、自己負担に上限額を設ける制度ですので、患者の皆様にとって重要なセーフティーネットと考えています。

昨年の衆議院厚生労働委員会におきまして御決議になられました内容も踏まえまして、本法案において高額療養費の支給要件を定めるに当たっては、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化することとしております。

考慮要素でございますので、そうしたものをしっかり考慮した上で、政府において最終的に決定をすべきものというふうに考えておるところでございます。

もう一つ、ここに規定する意味合いなんですけれども、今回、予算の過程においてもパッケージ化された高額療養費の見直しは、現在御審議いただいている法案、改正後の百十五条を前提としたものではございませんけれども、本規定の意味合いは、仮に今後、高額療養費制度を見直していく場合においても長期療養者に配慮することにある、そういうふうに考えているところでございます。

そういうふうに考えておりまして、今回の見直しに際しては、もう再三この委員会でも大臣からも御説明させていただいておりますけれども、一つは、患者団体の皆様、あるいは保険者の方々、医療関係者の方々、学識経験者などに参画いただいた専門委員会で議論しているということ、そして、委員以外の患者団体を始めとして、保険者、医療関係者などからヒアリングを行う、あるいは事務局からも相当、データに基づいていろいろな様々な資料を出し、そして九回にわたり丁寧に議論を重ねた上で方向を出してきたものでございますので、こういうプロセス自体が今回の追加した健保法第百十五条の規定に通底している、相通ずるものである、このように考えているところでございます。

前後のやりとり

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