ありがとうございます。
今局長御答弁いただきました業界のガイドライン、手順書のガイドラインというのは、やはり法令の解釈に沿うものということでありましたので、まさにこれを大きく超えるようであったら、何のためにやはり法律を制定したのか、又は業界の方でも、この解釈に沿う形で綿密な、詳細な業界のガイドラインを作ったのか、意味がなくなりますので、是非、各都道府県でそういった問題が起きた場合には適切に対処していただきたいなというふうにお願いをさせていただきます。
昼前ですが、あと三分ありますので、高額療養費の質問に行きたいと思います。
先ほど早稲田ゆき議員が、高額療養費について、特に患者さんの立場から、これを現在利用されている方の立場から、本当に収入条件の厳しさでありますとか、こういった御指摘をされたところであります。しっかり私も、議員立法の法案の提出者として、またこの趣旨については皆様方に理解をいただくように努力をしたいと思っています。
その上で、実は、今回用意している修正案は、今回の改正健康保険法の百十五条の高額療養費の支給に関する条文、これについてもう少し要件を付加していこうというものでございます。
その前に、百十五条の意味について、実は原則として確認をしたいと思っています。健康保険法百十五条は、様々診療に必要な費用の負担とか、家計への負担とか、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響等を考慮して、政令で定めるというふうになっておりますけれども、考慮してということは、挙がっている要件を全てクリアしていかなければ、政令で定めた場合にも政令委任の範囲を超えてしまう、そういう条文なのか。それとも、考慮要素ですから、最後は様々なことを考慮しますが、総合判断として、言ってみればプログラム規定のようなものであって、最後は政令において、政府の方が、当然考慮はするんですけれども、全体的に最後は委任をされておって政令で決めていくというような性質のものなのか。
この百十五条の示される要素の効果、意義、それについて、まず局長、御答弁いただけないでしょうか。
125宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
御指摘の受渡しを実施する場面では、相談等の契機となりやすい一方で、委託先は専門性が必要な対応はできないことを踏まえて、委託元とつなぎ、相談応需や不測の事態へ対応を適切に実施できる必要があるというふうに考えております。
このため、受渡しを行う時間帯においては、受渡し管理者又は代理の有資格者が対応できる体制が必要であると考えておりますが、いずれにしても、委託業務についての販売の適正な実施の観点から、関係者の御意見を踏まえつつ、検討してまいりたいと考えております。
この発言のページ
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浜地雅一(中道)
済みません、私もるる、この遠隔販売についてはかなり細かく質問させていただきましたが、前回、また今回の質問の趣旨、また御答弁の趣旨も踏まえて制度設計していただきたいと思っております。
ちょっと若干テーマを変えますけれども、前回の改正薬機法では、指定濫用防止医薬品というものを指定をいたしました。これについては、資格者が情報提供義務を必ず法的に課すということで、いわゆるオーバードーズ等の対策を確実に行っていこうということであります。
そのときに、陳列の方法として、これもこのような取決めでございました。こういった指定濫用防止医薬品は、空箱を置くか、若しくは、…
この発言のページ
127宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
指定濫用防止医薬品につきましては、適正な販売を徹底するための情報提供や陳列に関わる制度改正が昨年行われまして、今年の五月一日から施行をされますが、販売の方法等に関しては、手順書の作成と、それに沿った業務の実施を求めているところでございます。
また、当該手順書を各薬局等が適切に作成できるよう、各関係団体において販売業態ごとの特性を踏まえた上でのガイドラインが作成されまして、今年の一月に厚生労働省から各都道府県等に対して、法令の解釈に沿うものとしてガイドラインを周知したところでございます。
その上で、自治体における許可業務や薬事監視…
この発言のページ
- (上の発言)
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浜地雅一(中道)
ありがとうございます。
今局長御答弁いただきました業界のガイドライン、手順書のガイドラインというのは、やはり法令の解釈に沿うものということでありましたので、まさにこれを大きく超えるようであったら、何のためにやはり法律を制定したのか、又は業界の方でも、この解釈に沿う形で綿密な、詳細な業界のガイドラインを作ったのか、意味がなくなりますので、是非、各都道府県でそういった問題が起きた場合には適切に対処していただきたいなというふうにお願いをさせていただきます。
昼前ですが、あと三分ありますので、高額療養費の質問に行きたいと思います。
先ほど早稲田ゆき議員が、高額療養費について、特に患者さんの立場から、これを現在利用されている方の立場から、本当に収入条件の厳しさでありますとか、こういった御指摘をされたところであります。しっかり私も、議員立法の法案の提出者として、またこの趣旨については皆様方に理解をいただくように努力をしたいと思っています。
その上で、実は、今回用意している修正案は、今回の改正健康保険法の百十五条の高額療養費の支給に関する条文、これについてもう少し要件を付加していこうというものでございます。
その前に、百十五条の意味について、実は原則として確認をしたいと思っています。健康保険法百十五条は、様々診療に必要な費用の負担とか、家計への負担とか、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響等を考慮して、政令で定めるというふうになっておりますけれども、考慮してということは、挙がっている要件を全てクリアしていかなければ、政令で定めた場合にも政令委任の範囲を超えてしまう、そういう条文なのか。それとも、考慮要素ですから、最後は様々なことを考慮しますが、総合判断として、言ってみればプログラム規定のようなものであって、最後は政令において、政府の方が、当然考慮はするんですけれども、全体的に最後は委任をされておって政令で決めていくというような性質のものなのか。
この百十五条の示される要素の効果、意義、それについて、まず局長、御答弁いただけないでしょうか。
129間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
そもそもの話として、高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、自己負担に上限額を設ける制度ですので、患者の皆様にとって重要なセーフティーネットと考えています。
昨年の衆議院厚生労働委員会におきまして御決議になられました内容も踏まえまして、本法案において高額療養費の支給要件を定めるに当たっては、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化することとしております。
考慮要素でございますので、そうしたものをしっかり考慮した上で、政府において最終的に決定をすべきものというふうに考えてお…
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浜地雅一(中道)
午前中の時間は終わりましたので、これで。また午後、続きをやりたいと思います。
ありがとうございました。
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大串正樹(自民)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時三分休憩
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午後一時開議
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