浜地雅一 (中道改革連合)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

中道改革連合の浜地雅一でございます。

中道の持ち時間、残りが四十二分。午前中、十二時ちょっと過ぎまで行って、午後も行いたいと思いますので、是非おつき合いをいただきたいと思います。

私は、前回質問いたしました一般用医薬品の遠隔販売について、続きをやっていきたいと思っています。

なぜこの質問を続けるかといいますと、今回、OTC類似薬が一部保険外診療となります。その趣旨は、医療用の医薬品を使っている方とOTCで処方している方との公平性を図るというのが一つの制度趣旨でございますので、実際に一般用医薬品でありますOTCの医薬品に対してどのようにアクセスできるのか。それが、昨年成立しました薬機法におきます、いわゆるコンビニ等で受渡しができる遠隔販売も、ひとつOTCの利用という面でOTC類似薬の論点とも絡むということで、質問を続けさせていただきたいというふうに思います。

前回、宮本局長と様々議論をさせていただきました陳列なんですけれども、今日は質問じゃなくて、私も前回の御答弁ぶりも踏まえていろいろ考えました。いわゆる管理店舗、店舗販売業の許可を持っているところが委託をして、受渡し店舗で商品の陳列ができるという条文でございます。このとき、宮本局長の答弁は、薬機法の二十四条、一般の薬局や又は店舗販売業においては陳列ができるんだ、それが、例えばこれが分離をして、管理店舗と受渡し店舗に分離することによって陳列ができなくなるのはおかしいという答弁だったと思います。

私も、そのとおりであって、実際に遠隔販売をしてしまうとどこにも陳列できないというのは、これは二十四条よりも限定的になってしまうだろうと思います。しかし、受渡し店舗の方では販売機能がないのであれば、それについては、やはり陳列というのは、一部販売機能を有することになるんじゃないかというふうな問題提起を私はいたしました。

したがって、本来であれば、この制度設計は、恐らく管理店舗の方に陳列をさせて、そして受渡し店舗の方で物のいわゆる管理だけをして、受け渡すときだけその商品を渡せばよいというのが恐らく一番きれいな制度設計だったんじゃないかなと思いますが、五十七条の二で、受渡し店舗において陳列を認めている条文がございます。私も賛成している条文がありますので、この辺りの整理をしっかりしていただきたいなというふうに思いますので、これは御答弁は求めません。しっかり私の指摘も踏まえて、受渡し店舗における陳列の在り方や行い方、これについてはまた是非慎重に考えていただきたいなというふうに思うところでございます。

ただ、今日、私がまた図を持ってきていますが、左側の、五十七条の二の、遠隔のイメージの販売機はちょっとこれはミスリードじゃないですか、局長。販売機能がないのに販売機と受渡しに書いてあるので、私はそう思いますので、こういう表記についても考えていただきたいということをまず要望してから質問に入りたい、そのように思っております。

前回の御答弁では、要は、監査を行っていくんだ、しっかり遠隔販売について適切に行われているかを監査を行っていくという御答弁がありましたが、この監査というのは、誰が誰に対してどのような項目を監査させるのか、これをどう想定されているのか、御答弁をいただきたいと思います。

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