多数回該当に当たる、そういう方たちが治療を継続すればということですけれども、そういう方よりも、当たらないけれども負担増になるという方の方が多いという今お話なんです。それで、七十歳未満でそうした方たちが七十五万人という推計も厚労省の方で出していらっしゃいます。
つまり、年間上限においても、多く達するような一部の長期療養者の負担減ということは、今大臣がおっしゃったとおり、そのとおりであります。でも、その方の方が一部であって、今、短期、中期もそうです、それから長期療養者の中でも負担増になる方、それから短期、中期では非常に多いということがこういった有識者の試算でも出ておりますし、それからまた、治療により所得減になる、収入減になる方が三割いらっしゃるという調査結果も出ているわけなんです。
その中で、私が申し上げているのは、医療費も含めた可処分所得でいえば手取りが減になる、つまり、手取りが減るということになれば、当然ながら、治療控えとか治療断念とか、それからまた生活破綻につながるのではないかと。今申し上げた数字、これはちょっと今日は資料が間に合わなくて出しておりませんけれども、全て厚労省の資料に基づいた安藤先生の資料であります。
その中で見れば、今私の手元ですけれども、所得維持、所得が下がらないというふうにやった場合でも、この年収区分でいうとほとんどの方、これは前の委員会で私はこの資料を出しましたが、八割ぐらいの年収区分の方たちの自己負担上限の割合が上がります。ということは、WHOのいわゆる破滅的支出に、四割以上に、四〇%以上にかかってしまうという方たちの方が多いということなんです。もちろん、かからない世帯もあります。だけれども、この年収区分でもそうであります。
それからもう一つ、先ほど来申し上げている、年間で限度額に達する場合、この回数が大体八回程度の方までは負担増になるということなんです。それを見ますと、その厚生労働省の資料で、高額医療者の年間該当回数別の患者割合で見ますと、八割の患者さんが負担増になるという、それは厚労省の資料で明らかでございます。
これについて、だから私は、やはり見直していただくべきではないか、そしてまた、治療断念につながることがあるのではないかと非常に危惧をしている、懸念をしているので、大臣にお答えをお願いしたいと思います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
質問の趣旨が少し違うかもしれませんが、月額上限を引き上げさせていただくことでありますけれども、それによりまして、現在高額療養費の対象になっている方が対象にならないというようなケースもあろうかと思います。
ただ、その際に、今、多数回のお話がありましたけれども、上限に達しなくても、その手前の方が継続して治療を受けられる場合には、これは年間上限額にかかってくる可能性もあるわけでございまして、そういった意味で、セーフティーネットとして年間上限額を設定をさせていただいているところであります。
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早稲田ゆき(中道)
そこは少し認識が違います。そういう可能性という方はゼロではないかと思いますよ、もちろん。だけれども、月額上限が上がれば非常にそこに当たりにくくなるということも事実であります。
そして、年間上限に当てはまるというふうに今おっしゃいましたが、これは高額療養費制度を利用する患者のごく一部の方であります。その理由は、多数回該当を含む上限到達回数が多い患者さんたち、例えば、上限三回、それから多数回該当七回から九回に限られるんです。これは立教大学経済学部の安藤道人教授の試算でございますが、これは全部、厚労省の資料に基づいた試算でございます。
そして、逆に大きな負…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、年間上限によって高額療養費の利用回数が多い方の負担が軽減されるのは、まさにそのとおりであります。
ただ、それだけではなくて、例えば、年一回から二回しか高額療養費の適用対象に該当しない場合であっても、非常に高額な医療にかかった場合には負担額が下がるケースがあります。
また、平均的な年収の場合ですけれども、毎月例えば五万円から八万円の医療費を継続してお支払いをいただくような場合については、これまでは高額療養費の月額上限額に到達しませんでした。しかしながら、今回、年間上限を設けることによりまして、そうした皆さんが長期にわたって治療を受けられている場合…
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
多数回該当に当たる、そういう方たちが治療を継続すればということですけれども、そういう方よりも、当たらないけれども負担増になるという方の方が多いという今お話なんです。それで、七十歳未満でそうした方たちが七十五万人という推計も厚労省の方で出していらっしゃいます。
つまり、年間上限においても、多く達するような一部の長期療養者の負担減ということは、今大臣がおっしゃったとおり、そのとおりであります。でも、その方の方が一部であって、今、短期、中期もそうです、それから長期療養者の中でも負担増になる方、それから短期、中期では非常に多いということがこういった有識者の試算でも出ておりますし、それからまた、治療により所得減になる、収入減になる方が三割いらっしゃるという調査結果も出ているわけなんです。
その中で、私が申し上げているのは、医療費も含めた可処分所得でいえば手取りが減になる、つまり、手取りが減るということになれば、当然ながら、治療控えとか治療断念とか、それからまた生活破綻につながるのではないかと。今申し上げた数字、これはちょっと今日は資料が間に合わなくて出しておりませんけれども、全て厚労省の資料に基づいた安藤先生の資料であります。
その中で見れば、今私の手元ですけれども、所得維持、所得が下がらないというふうにやった場合でも、この年収区分でいうとほとんどの方、これは前の委員会で私はこの資料を出しましたが、八割ぐらいの年収区分の方たちの自己負担上限の割合が上がります。ということは、WHOのいわゆる破滅的支出に、四割以上に、四〇%以上にかかってしまうという方たちの方が多いということなんです。もちろん、かからない世帯もあります。だけれども、この年収区分でもそうであります。
それからもう一つ、先ほど来申し上げている、年間で限度額に達する場合、この回数が大体八回程度の方までは負担増になるということなんです。それを見ますと、その厚生労働省の資料で、高額医療者の年間該当回数別の患者割合で見ますと、八割の患者さんが負担増になるという、それは厚労省の資料で明らかでございます。
これについて、だから私は、やはり見直していただくべきではないか、そしてまた、治療断念につながることがあるのではないかと非常に危惧をしている、懸念をしているので、大臣にお答えをお願いしたいと思います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
具体的な人数については局長の方から答弁をさせたいと思いますけれども、先ほど来申し上げておりますとおり、やはり短期の方につきましては、今回の見直しにおきましても、先ほど来申し上げておりますとおり、医療費の伸びに応じた負担をお願いをしているわけであります。
今、八回、おっしゃりましたけれども、多数回のところは維持されているわけですから、短期の、三回までのところが増えていることによって負担が増えているということでありますので、そこは是非御理解をいただきたい。
その方がずっと治療を継続をされましたら、それは多数回該当は現制度と同じ水準で維持をされるわけであり…
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早稲田ゆき(中道)
お答えいただけますか、今、数字についてはとおっしゃいました。
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93間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えします。
この点、予算委員会でも委員の先生方から御質問のあった点でございますが、まず、この年間上限に該当する方というのは五十万人ぐらいいらっしゃる。それから、低所得、年収二百万円未満の方で今回負担が下がる方が三十万人ぐらいいらっしゃる。また、先ほど大臣からもお答えしましたけれども、多数回該当に既に該当している方が今年の八月をお迎えになって、次の年のは結果的に一回から三回でしたよというような、上限該当が三回でしたよという場合も、そういう方も引き続き多数回該当ということで、負担が変わらないという形になってまいります。
この辺りも含めて、じゃ、何人な…
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