上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

まず、年間上限によって高額療養費の利用回数が多い方の負担が軽減されるのは、まさにそのとおりであります。

ただ、それだけではなくて、例えば、年一回から二回しか高額療養費の適用対象に該当しない場合であっても、非常に高額な医療にかかった場合には負担額が下がるケースがあります。

また、平均的な年収の場合ですけれども、毎月例えば五万円から八万円の医療費を継続してお支払いをいただくような場合については、これまでは高額療養費の月額上限額に到達しませんでした。しかしながら、今回、年間上限を設けることによりまして、そうした皆さんが長期にわたって治療を受けられている場合には負担が下がるケースもございます。

また、本年八月時点で多数回該当となっている方につきましては、これは負担額が増加をしません。

したがいまして、一概に、高額療養費の年間上限額が少ないのではないかという御指摘は、なかなかそうでもないかなというふうには考えております。

また、今、例えば上限三回で多数回該当ゼロから五回というケースをお示しをいただきました。先ほど来申し上げておりますとおり、これは、短期の皆さんについては、医療費の伸びを勘案して一定程度の御負担をお願いをする形になります。それは三回までの方になりますが、その方が更に治療を継続される場合には、これは多数回該当に該当いたしますので、今と変わらないことになります。

さらに、そうした方が更に継続して治療を受けられる場合には、どこかのタイミングで年間上限にかかるということになりますので、それ以上負担は増えないということになりますので、そういった意味で、セーフティーネット機能として十分に効果を発揮をできるものだと考えています。

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