御指摘のような、戦時中、戦地において軍人の死亡の確認を誰が行っていたかについて、厚生労働省の方で戦没者遺族等の援護のために保管している、旧陸海軍から引き継いだ資料を確認した限りにおいては、関連する明示的な記載は見つからなかったところであります。
なお、戦時中の戦地における死亡時の手続に関しまして、現在、国立公文書館で閲覧できる旧陸軍の留守業務規程によりますると、戦闘等による死亡者や生死不明者については、当該軍人の所属する部隊の部隊長が軍の人事担当部署に通報するものとされていたと承知しております。
138阿阿部圭史(維新)
今後、有事が発生し、自衛官が戦死した場合に、自衛隊員が死亡の判断をするということは、先ほど医師法の話がございましたが、基本的に明確にその死亡の判断を誰が行わなければならないかという法律の定めはないということですが、ちょっと論点はずれますけれども、死亡診断書を書くことは医師でなければならないということは医師法に書いておりますけれども、自衛隊員が死亡の判断をすることは医師法に反するとは言えるんでしょうか。
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139森森光敬子厚生労働省医政局長
先ほど答弁をさせていただいたとおり、医師法に基づき、医師でなければ診断に基づく診断書又は検案に基づく検案書を交付するということはできませんが、死亡の判断、これを行うことについては医師でなくても行い得るものと承知をしております。
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140阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
前の大東亜戦争のときについてお伺いしたいと思いますが、このときは、軍人が戦死した場合、戦地における死亡認定は誰が行っていたんでしょうか。その法的根拠。そして、医師でなくてもよかったのかどうかについてお聞かせいただきたいと思いますが、厚労省、お願いします。
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- (上の発言)
141伊伊澤知法厚生労働省大臣官房審議官
御指摘のような、戦時中、戦地において軍人の死亡の確認を誰が行っていたかについて、厚生労働省の方で戦没者遺族等の援護のために保管している、旧陸海軍から引き継いだ資料を確認した限りにおいては、関連する明示的な記載は見つからなかったところであります。
なお、戦時中の戦地における死亡時の手続に関しまして、現在、国立公文書館で閲覧できる旧陸軍の留守業務規程によりますると、戦闘等による死亡者や生死不明者については、当該軍人の所属する部隊の部隊長が軍の人事担当部署に通報するものとされていたと承知しております。
142阿阿部圭史(維新)
時間が来ましたので最後にしたいと思いますが、今後、有事が発生し、とある戦地で自衛官が戦死した場合、当該戦地において、医師又は医官はおろか、看護官等の衛生職種さえ不在であることが想定されます。したがって、部隊指揮官が死亡認定を行うなどの対処を法的に担保する必要があると思いますが、防衛省の見解はいかがでしょうか。
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143
吉田真次(自民)防衛大臣政務官・内閣府大臣政務官
お答えを申し上げます。
今議員から御指摘がございました点につきまして、先ほどお伝えしたように、医師ではない隊員や部隊の指揮官がこれを代行するということは、現在は想定をしていないという状況ではあります。
又は、前提として、やはり自衛官が命を落とすようなことがあってはならない、そのための防衛力の強化であります。
しかし、安全保障環境が大変厳しくなっている現状において、自衛官の安全や命を守ることと同時に、冒頭、議員から矜持というお言葉もありましたが、自衛官や御家族の名誉や誇りを守るということも大変重要でございます。
あらゆる可能性に対応していかなければ…
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144阿阿部圭史(維新)
是非お願いしたいと思います。
これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
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