ありがとうございます。
これは法令上の定義が非常に難しいなと思っておりまして、ちょっと御紹介させていただきますと、先ほど来出ております大本営政府連絡会議、いわゆる当時の閣議決定みたいなものですが、今次戦争の呼称並びに平時の分界時期に関する件というものがございまして、ここでは、今、大臣が述べていただいたように、今次の対米英戦争及び今後情勢の推移に伴い生起することあるべき戦争は、シナ事変、すなわち一九三七年七月七日の盧溝橋事件以降を含め、大東亜戦争と呼称するというふうになっております。戦時はいつかといいますと、盧溝橋事件以降ではなくて、真珠湾攻撃以降、昭和十六年十二月八日以降というふうになっているということでございます。ちょっとそこに時期の違いがあるということですね。
それに加えまして、独立、一九五二年四月二十八日、サンフランシスコ講和条約発効直前の五二年四月十一日に公布されましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律というものがございまして、ここに書いてあるものは、ポツダム宣言の受諾に伴って発せられた命令、すなわちGHQの命令に関しては、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して百八十日間に限り、法律としての効力を有するものとするとされているということです。
すなわち、大東亜戦争という呼称は、GHQの神道指令によって禁止をされておりました。英霊という単語も、GHQが発しましたプレスコードに基づく検閲の要領に関する細則、これに基づいて禁止をされていたわけですけれども、これを含めて、全てのGHQの発した命令を廃止するという法律でございます。
日本政府は、その後、大東亜戦争ですとか英霊ですとか、そういった呼称の廃止のものについて、廃止、存続、いずれの措置も取っていないということでございますので、現在ではこれらのGHQ命令は失効しているというのが法的な解釈になると思います。
そうしましたら、法的に正当性のあるものとしては大東亜戦争、太平洋戦争は法的な定義がないということですので、大東亜戦争がやはり法的にはきちんと定められているものなんだろうというふうに理解をしてございます。
その上で、また改めてお伺いしますけれども、この閣議決定は太平洋戦争についてということでございますので、千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨されている御遺骨は厳にいわゆる太平洋戦争の戦没者に限られているという理解なんでしょうか。
123
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
この閣議決定では太平洋戦争という文言が使われておりますが、太平洋戦争という用語につきましては、その始期、終期又は対象地域、これを法令上で定めたものはありません。
厚生労働省におきましては、昭和十二年七月七日以後における事変を含む今次の大戦において中部太平洋や東南アジアなどの旧戦域で死亡された我が国の戦没者の遺骨を対象として遺骨収集を行い、千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨をしてきているところであります。
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124阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
ここで言う太平洋戦争というのも非常に難しい文言でございまして、改めてお伺いしますけれども、太平洋戦争という文言自体の定義、法令上の定義はないということですが、ここで言う太平洋戦争と、我が国に法的には唯一存在しております、一九四一年、昭和十六年十二月十日に大本営政府連絡会議において決定した大東亜戦争とは異なるものなのでしょうか。異なる場合には、具体的にどう異なるのか、同じ場合には、どの期間においてどの国とどの地域で行われた戦争を指すのか、教えていただければと思います。いかがでしょうか。
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125
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
昭和十六年十二月十二日の閣議決定においては、今次の対米英戦争及び今後情勢の推移に伴い生起することあるべき戦争はシナ事変をも含め大東亜戦争と呼称するとされているものと承知をしております。
繰り返しとなりますが、他方、太平洋戦争という用語につきましては、その始期、終期又は対象地域を法令上で定めたものはありません。したがいまして、太平洋戦争と大東亜戦争との関係について申し述べることは困難であります。
なお、政府が主催をして八月十五日に実施をしております全国戦没者追悼式におきましては、日中戦争以降の戦争による死没者が対象とされております。
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- (上の発言)
126阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
これは法令上の定義が非常に難しいなと思っておりまして、ちょっと御紹介させていただきますと、先ほど来出ております大本営政府連絡会議、いわゆる当時の閣議決定みたいなものですが、今次戦争の呼称並びに平時の分界時期に関する件というものがございまして、ここでは、今、大臣が述べていただいたように、今次の対米英戦争及び今後情勢の推移に伴い生起することあるべき戦争は、シナ事変、すなわち一九三七年七月七日の盧溝橋事件以降を含め、大東亜戦争と呼称するというふうになっております。戦時はいつかといいますと、盧溝橋事件以降ではなくて、真珠湾攻撃以降、昭和十六年十二月八日以降というふうになっているということでございます。ちょっとそこに時期の違いがあるということですね。
それに加えまして、独立、一九五二年四月二十八日、サンフランシスコ講和条約発効直前の五二年四月十一日に公布されましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律というものがございまして、ここに書いてあるものは、ポツダム宣言の受諾に伴って発せられた命令、すなわちGHQの命令に関しては、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して百八十日間に限り、法律としての効力を有するものとするとされているということです。
すなわち、大東亜戦争という呼称は、GHQの神道指令によって禁止をされておりました。英霊という単語も、GHQが発しましたプレスコードに基づく検閲の要領に関する細則、これに基づいて禁止をされていたわけですけれども、これを含めて、全てのGHQの発した命令を廃止するという法律でございます。
日本政府は、その後、大東亜戦争ですとか英霊ですとか、そういった呼称の廃止のものについて、廃止、存続、いずれの措置も取っていないということでございますので、現在ではこれらのGHQ命令は失効しているというのが法的な解釈になると思います。
そうしましたら、法的に正当性のあるものとしては大東亜戦争、太平洋戦争は法的な定義がないということですので、大東亜戦争がやはり法的にはきちんと定められているものなんだろうというふうに理解をしてございます。
その上で、また改めてお伺いしますけれども、この閣議決定は太平洋戦争についてということでございますので、千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨されている御遺骨は厳にいわゆる太平洋戦争の戦没者に限られているという理解なんでしょうか。
127
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
千鳥ケ淵戦没者墓苑には、さきの大戦において海外の各戦域で戦没された方々で、氏名の判別ができない、また遺族が分からない等の理由で遺族にお渡しできなかった御遺骨をお納めをしておりますほか、日中戦争以前の満州事変等における御遺骨も納められているものと承知しています。
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128阿阿部圭史(維新)
ありがとうございます。
そうしましたら、太平洋戦争についてとは書いているものの、なかなか御遺骨を区別するというのは、時期で難しいと思いますから、そういったことで満州事変についても含まれているというふうに理解をいたしました。ありがとうございます。
次にお伺いしますけれども、この慰霊の対象なんですが、千鳥ケ淵戦没者墓苑の慰霊の対象というのは、納骨されている方のみを対象としているんでしょうか、それとも、納骨されているもの以外も慰霊の対象としているんでしょうか。この場合、どの範囲まで慰霊の対象としているんでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
千鳥ケ淵戦没者墓苑につきましては、先ほど来申し上げている御遺骨が納められておりますが、墓苑の来訪者の方がどのような方に思いを致し慰霊の対象とされているのかについては、来訪者それぞれの思いに委ねられているものと考えております。
そのため、千鳥ケ淵戦没者墓苑について、納骨されているもののみを慰霊対象としているのかについては、お答えをすることは控えたいと思います。
なお、千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式は、海外で新たに収容した御遺骨のうち、身元が判明せず、御遺族に引き渡すことができないものの納骨を行うとともに、墓苑に収められている御遺骨に対して拝礼を行うという趣旨…
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