阿部圭史 (日本維新の会)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

ありがとうございます。実態はそういうふうになっているんだろうというふうに思います。

無名戦士か無名戦没者かということでお話をさせていただきましたが、無名戦士の墓というものは各国にございます。例えば、大臣はもしかしたら行ったことがあるかもしれませんが、フランスのパリの凱旋門。凱旋門の下に無名戦士の墓というものが建立されておりまして、対象は、第一次世界大戦時の無名戦士、身元の分からない方一名を埋葬し、第一次世界大戦以降の戦死した軍人のみを慰霊対象としています。

要するに、一名だけ、よく分からない、身元の分からない方を埋葬しているということで、特定の個人を指すわけではないという意味で、戦死した軍人全体の表象として無名という文言を用いているということです。

そこで、お伺いしますけれども、千鳥ケ淵の閣議決定の無名という意味ですけれども、三パターンあるのではないかというふうに思っておりまして、どれでしょうかという質問でございます。

一つ目は、身元不明の軍人及び軍属を指しているという意味で無名と使っているパターン。二つ目が、身元が判明しているけれども、遺骨の引受人の親族が不在である軍人及び軍属を指しているパターン。三パターン目としては、身元や遺骨引受人の有無に関係なく、凱旋門のように、特定の個人を指すわけではないという意味で、戦死者全体の表象として無名という文言を用いているのか。この三パターンぐらいに収まるんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。

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