チームみらいの古川あおいです。
先ほどの質疑に続きまして、国民投票運動における情報環境の整備、そして投票環境の整備について意見を申し上げます。
質疑でも申し上げましたとおり、令和三年改正法附則第四条第二号の検討は、期限を超過した課題、宿題であるとともに、AIの急速な進展という情報環境の変化によってその重みを増しております。
本日は、この宿題に取り組むに当たっての私どもの考え方を三点申し上げます。
第一に、検討の出発点は、憲法が保障する表現の自由を大前提とするということでございます。
偽情報への対応と申しますと、削除や禁止といった規制がまず想起されがちでございます。プラットフォーム事業者に対する偽情報対策には海外の先行例もございまして、例えばEUのデジタルサービス法、いわゆるDSAは、大規模なプラットフォーム事業者に対し、偽情報の拡散リスクの評価と軽減や、政治広告の透明性の確保などを求めるものでございます。
もっとも、こうした規制には、事業者が制裁を恐れて過剰な削除を行い、かえって正当な表現までもが萎縮しかねないという懸念も各国で指摘されているところでございます。
私どもは、何が真実かを国家が認定し、直ちに一律の規制や禁止を課すという発想ではなく、情報の出どころの識別可能性や透明性の確保、AIを活用したファクトチェック、そして情報の真正性を担保する技術といった、表現を制約しない手法を基本に、制度と技術の両面からの検討を丁寧に積み上げていくべきものと考えております。こうした専門的、技術的な論点こそ、本審査会において議論を深めていく価値のあるテーマであると考えております。
第二に、選挙運動に関する各党協議会との連携でございます。
選挙運動における偽情報への対応と国民投票運動における情報環境の整備とは表裏一体の課題でございます。一方で公職選挙法の議論が進み、他方で国民投票法の議論が据え置かれたままとなれば、両者の制度の間にそごが生じかねません。選挙と国民投票とを貫く情報環境のルールを整合的に整理していくため、協議会における検討状況を本審査会としても共有し、足並みをそろえて検討を進めていくことを改めて提案申し上げます。
第三に、投票環境そのものについて申し上げます。
在外邦人の方、離島にお住まいの方、災害により投票所への来場が困難となる方など、投票へのアクセスが十分に確保されていない方々が現に存在しておられることをこれまでも本審査会において申し上げておりました。
国民投票は、主権者である国民が憲法の在り方について直接その意思を示す最も重い機会でございます。誰もが確実に一票を投じられる環境を整えるということはその大前提となります。
この点、投票所にタブレット端末を置く電子投票に取り組む自治体が広がりつつあります。二〇二四年十二月には、大阪府四條畷市におきまして、全国で八年ぶりとなる電子投票が実施されたところでございます。また、海外では、エストニアのように、本人確認の仕組みを整えた上で、国政選挙のみならず国民投票についてもインターネット投票を可能とする法制度を整えている国もあるものと承知しております。
セキュリティーや改ざん対策など、慎重に検討すべき課題は少なくございませんが、主権者が確実にその意思を示せる仕組みを整えるという観点から、内外の先行例に学びながら議論を深めていく価値は大きいものと考えております。
国民投票運動における情報環境の整備、そして投票環境の整備は、改憲に対する賛否の立場を超えて、主権者の権利を保障するために整えるべき共通の基盤でございます。表現の自由を大前提に、制度と技術の両面から、各党協議会と本審査会とが連携してこの課題に取り組んでまいりますこと、そして、チームみらいといたしましても、技術的な観点などを含め、その具体的な検討に貢献してまいりたいと考えております。
以上です。
44
古屋圭司(自民)
次に、和田政宗君。
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45
和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
今回は、憲法審査会におけるこれまでの議論の深掘り討議とのことですから、これまでの議論に対する参政党の考えを提起いたします。
参政党は改めて、憲法を一から国民の手で作り直す創憲を提起します。改正できるところから改正するのではなく、真正面から真に国家国民のために必要な憲法改正に取り組むべきです。
これまでも述べてまいりましたが、現行憲法は、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。ここに最大の問題点があります。現行憲法は、占領下における英語で書いたGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQであります。主権…
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46
古屋圭司(自民)
次に、古川あおい君。
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- (上の発言)
47古古川あおい(みらい)
チームみらいの古川あおいです。
先ほどの質疑に続きまして、国民投票運動における情報環境の整備、そして投票環境の整備について意見を申し上げます。
質疑でも申し上げましたとおり、令和三年改正法附則第四条第二号の検討は、期限を超過した課題、宿題であるとともに、AIの急速な進展という情報環境の変化によってその重みを増しております。
本日は、この宿題に取り組むに当たっての私どもの考え方を三点申し上げます。
第一に、検討の出発点は、憲法が保障する表現の自由を大前提とするということでございます。
偽情報への対応と申しますと、削除や禁止といった規制がまず想起されがちでございます。プラットフォーム事業者に対する偽情報対策には海外の先行例もございまして、例えばEUのデジタルサービス法、いわゆるDSAは、大規模なプラットフォーム事業者に対し、偽情報の拡散リスクの評価と軽減や、政治広告の透明性の確保などを求めるものでございます。
もっとも、こうした規制には、事業者が制裁を恐れて過剰な削除を行い、かえって正当な表現までもが萎縮しかねないという懸念も各国で指摘されているところでございます。
私どもは、何が真実かを国家が認定し、直ちに一律の規制や禁止を課すという発想ではなく、情報の出どころの識別可能性や透明性の確保、AIを活用したファクトチェック、そして情報の真正性を担保する技術といった、表現を制約しない手法を基本に、制度と技術の両面からの検討を丁寧に積み上げていくべきものと考えております。こうした専門的、技術的な論点こそ、本審査会において議論を深めていく価値のあるテーマであると考えております。
第二に、選挙運動に関する各党協議会との連携でございます。
選挙運動における偽情報への対応と国民投票運動における情報環境の整備とは表裏一体の課題でございます。一方で公職選挙法の議論が進み、他方で国民投票法の議論が据え置かれたままとなれば、両者の制度の間にそごが生じかねません。選挙と国民投票とを貫く情報環境のルールを整合的に整理していくため、協議会における検討状況を本審査会としても共有し、足並みをそろえて検討を進めていくことを改めて提案申し上げます。
第三に、投票環境そのものについて申し上げます。
在外邦人の方、離島にお住まいの方、災害により投票所への来場が困難となる方など、投票へのアクセスが十分に確保されていない方々が現に存在しておられることをこれまでも本審査会において申し上げておりました。
国民投票は、主権者である国民が憲法の在り方について直接その意思を示す最も重い機会でございます。誰もが確実に一票を投じられる環境を整えるということはその大前提となります。
この点、投票所にタブレット端末を置く電子投票に取り組む自治体が広がりつつあります。二〇二四年十二月には、大阪府四條畷市におきまして、全国で八年ぶりとなる電子投票が実施されたところでございます。また、海外では、エストニアのように、本人確認の仕組みを整えた上で、国政選挙のみならず国民投票についてもインターネット投票を可能とする法制度を整えている国もあるものと承知しております。
セキュリティーや改ざん対策など、慎重に検討すべき課題は少なくございませんが、主権者が確実にその意思を示せる仕組みを整えるという観点から、内外の先行例に学びながら議論を深めていく価値は大きいものと考えております。
国民投票運動における情報環境の整備、そして投票環境の整備は、改憲に対する賛否の立場を超えて、主権者の権利を保障するために整えるべき共通の基盤でございます。表現の自由を大前提に、制度と技術の両面から、各党協議会と本審査会とが連携してこの課題に取り組んでまいりますこと、そして、チームみらいといたしましても、技術的な観点などを含め、その具体的な検討に貢献してまいりたいと考えております。
以上です。
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古屋圭司(自民)
次に、畑野君枝君。
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49
畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
まず、国民投票法について発言します。
私は前回、現行の国民投票法について、最低投票率の規定がないこと、公務員や教員の運動を不当に制限していること、改憲案の広告や広報が公平公正なものになっていないことの三つの問題点を挙げ、国民の民意を酌み尽くし正確に反映させるという点で根本的な問題があると指摘しました。
これらの問題点を指摘してきたのは私たちだけではありません。法制定時の議論でも、多くの法律家や憲法研究者、メディア関係者からも懸念の声が上がり、各党からも指摘がありました。参議院では十八項目にも及ぶ附帯決議がつけられ、最低投…
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古屋圭司(自民)
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五分散会
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