中山泰秀 (自由民主党)

2026年5月28日・第221回国会 衆議院 憲法審査会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 31 発言)

発言をお許しいただきまして、ありがとうございます。自由民主党の中山泰秀でございます。

私からは、憲法改正の本体論議に加えまして、もう一つのテーマである手続法、つまり国民投票法の整備に絞って意見を申し述べたいと思います。

国民投票法の議論は、大きく分けまして、投票環境整備など投開票に係る外形的事項に関する議論と、CM規制などに代表される投票の質に関する議論から構成されます。

令和三年六月に成立した国民投票法改正の附則四条でも、第一号で投票の外形的事項である投票環境の向上について、第二号で投票の質に関する事項であるCM規制などについて検討条項が設けられています。

まず、投票環境整備など外形的事項に関する部分については、選挙と共通することから、公職選挙法並びで整備されてまいりました。

令和元年と令和四年の公職選挙法改正に対応する、開票立会人の選任に係る規定の整備、投票立会人の選任の要件の緩和、FM放送による憲法改正案の広報のための放送に係る規定の整備、この三項目について国民投票法の改正が必要になります。

この三項目の改正のため、令和四年四月、自民、維新、公明、有志の四会派が国民投票法改正案を提出し、本審査会で趣旨説明が行われました。しかし、令和六年十月の衆議院解散により廃案となってしまいました。

この三項目は、公職選挙法では既に措置されている事項で、その審議においても異論はなかったものであり、早急に国民投票法に反映するべきものであると考えます。三項目案を改めて衆議院に提出をし、今国会中に成立させるべきであると思います。

続いて、投票の質に関する議論について申し上げます。

まず、この議論の前提として、国民投票法制定時の基本的な考え方は、国民投票は国民主権の最大の発露の場であり、国民投票運動はできるだけ自由にというものでありました。その結果、CM規制に関しては法的な規制をできるだけ避け、事業者の自主規制によって国民投票の公平公正を確保することとし、放送CMについては期日前投票が始まる二週間前からの禁止に落ち着いたということでございました。

放送CMの自主規制につきましては、これまでの議論において、量的側面も含めた民放連の自主規制によって一定の担保がなされることが確認をされております。また、SNSを始めインターネットの適正利用に加え、サイバーセキュリティーの確保やインターネット空間における安全性、信頼性の維持も重要な論点です。

この点につきましては、国民投票より頻繁に行われる選挙においてどのような対応がなされるかを踏まえて更に議論を進めていくことが重要です。現在、通常選挙について超党派の議論が進んでおり、この議論の状況を見ながら検討していくべきだと考えます。

また、国民投票においては、国民投票広報協議会が国会に設置され、憲法改正案についての国民への広報を行うこととされております。広報協議会の活動内容などの詳細を速やかに詰め、広報協議会規程などの関連規程を定めるべきだと考えます。

以上、国民投票法の課題について申し述べました。

まずは、投票環境整備のための三項目案については、各会派とも内容に異論はないものと考えられるので、早急に成立させるべきと考えます。

一方で、これと並行して、投票の質の向上については、本日申し上げたように、CM規制やネットの在り方に関して公選法も含めて議論すべき重要な課題であると考えます。

そこで、次回の審査会では国民投票法に関する集中的な討議を行ってはどうかと御提案を申し上げたいと存じます。是非、幹事会で御協議賜りますように心からお願いを申し上げまして、私の発言といたします。

御清聴ありがとうございました。

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