中道改革連合・無所属の河西宏一です。
本日は、緊急政令、緊急財政処分に関して意見を申し上げます。
まず、前提となる概念整理について、私が令和六年五月九日の当審査会で申し上げた点を改めて確認をさせていただきます。
近時の学説では、緊急事態の概念について精緻な議論が行われており、早稲田大学の愛敬浩二教授は、平時の統治機構をもってしては対処できない程度のものを非常事態と分類する一方、緊急事態は、平時の法制度、法運用とは異なる対応を必要とする概念を広く含むと整理をされております。特別な立法や法運用が行われても、平時の統治機構の下で立憲的統制が十分に機能するのであれば、それは緊急事態ではあっても非常事態ではないとの御指摘であります。
また、東北大学の奥村公輔教授は、非常事態を、戦争、内乱、恐慌、大規模自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない事態、緊急事態を、テロの多発や感染症の蔓延など、平時の統治機構をもって対処できる事態と整理をされております。
両先生に若干の差はあるものの、いずれも、平時の統治機構による対処が可能か否かを基準に両者を区別しておられます。この整理に照らせば、当審査会で議論してきた選挙困難事態は、平時の統治機構をもって対処可能であり、立憲的な憲法秩序を維持しながら対応すべき緊急事態の一つとして位置づけられます。したがって、議員任期延長は、行政監視機能を確保し、人権保障と権力分立、すなわち立憲的憲法秩序の維持に資するものと整理できます。
他方、緊急政令や緊急財政処分は、議員任期を延長してもなお国会の立法機能維持が困難で、平時の統治機構では対処不可能ないわゆる非常事態を念頭に議論されるべき事柄であります。論点の次元が異なる以上、やはり議員任期延長とは区別して発議すべきであります。国会法六十八条の三及び憲法改正国民投票法四十七条の趣旨、すなわち個別発議の原則にも合致する考え方であります。
この点について、緊急政令や緊急財政処分も、一旦憲法上に位置づけてしまえば緊急事態条項であるという整理も可能ですが、たとえ実定法に位置づけたとしても、十分な民主的統制が確保されないままであれば濫用の可能性は残るのであって、その実質においては非常事態的なものと言うべきです。
その上で、緊急政令、緊急財政処分そのものに関する基本的見解を五点申し上げます。
第一に、憲法で内閣に白紙委任的な緊急政令制定権、緊急財政処分権を認めることは、国の唯一の立法機関たる国会の責任放棄につながりかねず、認めるべきではありません。憲法四十一条の国の唯一の立法機関との規定及び八十三条以下の財政民主主義規定は国民主権の理念を体現するものであり、その例外を設けるには極めて慎重でなければなりません。
第二に、我が国の危機管理法制は相当程度整備されております。例えば、災害対策基本法百九条及び百九条の二では、生活必需品の譲渡制限、価格統制、金銭債務支払い延期、海外支援の受入れについて緊急政令規定が整備されています。さらに、災害救助法七条、八条の従事命令等を始め、新型インフルエンザ等対策特別措置法、武力攻撃事態等対処法、国民保護法、自衛隊法、警察法等において、各事態における危機管理のために必要な規定が設けられています。
第三に、対応の基軸は、個別法による具体的政令委任の整備充実及び予備費の活用に置くべきであります。一九六二年の災害対策基本法改正時の参考人質疑において、東京大学の小林直樹先生や一橋大学の田上穣治先生は、要件及び委任事項の限定、国会の事後承認という暫定性を理由に、当該規定が憲法四十一条に反しないと述べておられます。災害、感染症、武力攻撃、テロと、事態の性質が多様である以上、政令委任事項で憲法であらかじめ限定列挙することは困難で、個別法制での対応こそが現実的かつ立憲的であります。
第四に、仮に憲法に規定するとしても、四十一条の例外規定ではなく、内閣は、あらかじめ法律の定めるところにより、当該法律で定める事項に係る政令を制定し又は財政上の支出その他処分を行うことができる旨の確認規定にとどめるべきであります。
第五に、繰り返しですが、緊急政令、緊急財政処分は、議員任期延長とは異なる次元の論点であり、個別発議の原則に照らして別個に検討、発議されるべきであります。
以上を踏まえまして、我が党においては、選挙困難事態を想定した議員任期延長に加え、臨時国会の召集期限、解散権の制約といった、いずれも国会機能維持を目的とした包括的テーマに沿って建設的な議論に努めてまいりたいと思います。
以上でございます。
14
畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
緊急事態条項について意見を述べます。
前回の審査会で自民党の委員から、緊急政令や緊急財政処分の規定が必要だという主張がありました。その内容は、内閣が戦争や大規模災害などを理由に緊急事態だと宣言すれば、法律と同一の効力を有する政令を制定し、予算を執行できるというものです。
日本国憲法は、国会を唯一の立法機関と定め、財政の処分は国会の議決を経ることを義務づけています。緊急事態条項は、国会の権能を奪って内閣に権力を集中させ、国民の基本的人権の制限を可能にする、まさに憲法停止条項です。こうした規定は歴史の教訓に逆行するものです。…
この発言のページ
15
古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
この発言のページ
16
鈴木英敬(自民)
自由民主党の鈴木英敬です。
本日は、これまでの審査会において議論が深められてきた緊急事態条項について、諸外国の制度やその状況を御紹介をいたします。
ケネス・盛・マッケルウェイン教授の諸外国憲法の統計的な分析によれば、緊急事態条項を規定している憲法は一九五〇年代から増加をし、二〇二〇年時点では世界の憲法の九一%に上るとされています。また、西修駒沢大学名誉教授の調査によれば、諸外国において緊急事態条項が設けられている憲法は百八十九か国中百八十四か国、九七・四%であり、さらに、一九九〇年二月から二〇二〇年十一月までに新しく制定された百五か国の憲法には全て緊…
この発言のページ
- (上の発言)
17
河西宏一(中道)
中道改革連合・無所属の河西宏一です。
本日は、緊急政令、緊急財政処分に関して意見を申し上げます。
まず、前提となる概念整理について、私が令和六年五月九日の当審査会で申し上げた点を改めて確認をさせていただきます。
近時の学説では、緊急事態の概念について精緻な議論が行われており、早稲田大学の愛敬浩二教授は、平時の統治機構をもってしては対処できない程度のものを非常事態と分類する一方、緊急事態は、平時の法制度、法運用とは異なる対応を必要とする概念を広く含むと整理をされております。特別な立法や法運用が行われても、平時の統治機構の下で立憲的統制が十分に機能するのであれば、それは緊急事態ではあっても非常事態ではないとの御指摘であります。
また、東北大学の奥村公輔教授は、非常事態を、戦争、内乱、恐慌、大規模自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない事態、緊急事態を、テロの多発や感染症の蔓延など、平時の統治機構をもって対処できる事態と整理をされております。
両先生に若干の差はあるものの、いずれも、平時の統治機構による対処が可能か否かを基準に両者を区別しておられます。この整理に照らせば、当審査会で議論してきた選挙困難事態は、平時の統治機構をもって対処可能であり、立憲的な憲法秩序を維持しながら対応すべき緊急事態の一つとして位置づけられます。したがって、議員任期延長は、行政監視機能を確保し、人権保障と権力分立、すなわち立憲的憲法秩序の維持に資するものと整理できます。
他方、緊急政令や緊急財政処分は、議員任期を延長してもなお国会の立法機能維持が困難で、平時の統治機構では対処不可能ないわゆる非常事態を念頭に議論されるべき事柄であります。論点の次元が異なる以上、やはり議員任期延長とは区別して発議すべきであります。国会法六十八条の三及び憲法改正国民投票法四十七条の趣旨、すなわち個別発議の原則にも合致する考え方であります。
この点について、緊急政令や緊急財政処分も、一旦憲法上に位置づけてしまえば緊急事態条項であるという整理も可能ですが、たとえ実定法に位置づけたとしても、十分な民主的統制が確保されないままであれば濫用の可能性は残るのであって、その実質においては非常事態的なものと言うべきです。
その上で、緊急政令、緊急財政処分そのものに関する基本的見解を五点申し上げます。
第一に、憲法で内閣に白紙委任的な緊急政令制定権、緊急財政処分権を認めることは、国の唯一の立法機関たる国会の責任放棄につながりかねず、認めるべきではありません。憲法四十一条の国の唯一の立法機関との規定及び八十三条以下の財政民主主義規定は国民主権の理念を体現するものであり、その例外を設けるには極めて慎重でなければなりません。
第二に、我が国の危機管理法制は相当程度整備されております。例えば、災害対策基本法百九条及び百九条の二では、生活必需品の譲渡制限、価格統制、金銭債務支払い延期、海外支援の受入れについて緊急政令規定が整備されています。さらに、災害救助法七条、八条の従事命令等を始め、新型インフルエンザ等対策特別措置法、武力攻撃事態等対処法、国民保護法、自衛隊法、警察法等において、各事態における危機管理のために必要な規定が設けられています。
第三に、対応の基軸は、個別法による具体的政令委任の整備充実及び予備費の活用に置くべきであります。一九六二年の災害対策基本法改正時の参考人質疑において、東京大学の小林直樹先生や一橋大学の田上穣治先生は、要件及び委任事項の限定、国会の事後承認という暫定性を理由に、当該規定が憲法四十一条に反しないと述べておられます。災害、感染症、武力攻撃、テロと、事態の性質が多様である以上、政令委任事項で憲法であらかじめ限定列挙することは困難で、個別法制での対応こそが現実的かつ立憲的であります。
第四に、仮に憲法に規定するとしても、四十一条の例外規定ではなく、内閣は、あらかじめ法律の定めるところにより、当該法律で定める事項に係る政令を制定し又は財政上の支出その他処分を行うことができる旨の確認規定にとどめるべきであります。
第五に、繰り返しですが、緊急政令、緊急財政処分は、議員任期延長とは異なる次元の論点であり、個別発議の原則に照らして別個に検討、発議されるべきであります。
以上を踏まえまして、我が党においては、選挙困難事態を想定した議員任期延長に加え、臨時国会の召集期限、解散権の制約といった、いずれも国会機能維持を目的とした包括的テーマに沿って建設的な議論に努めてまいりたいと思います。
以上でございます。
18阿阿部圭史(維新)
日本維新の会の阿部圭史です。
前回の私の発言で、緊急事態条項について集中討議を行うべきことを申し述べました。まさにそのような形になりましたことにつきまして、古屋会長と幹事の皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。
本日の憲法審査会の冒頭の御発言で、新藤筆頭幹事から、今までの議論をピン留めし、緊急事態条項に関する具体的なイメージを作ってはどうかという趣旨の御提案がございました。御提案に深く賛同するものであります。与党筆頭幹事からの憲法改正に向けた具体的なアクションにつながる御発言は非常に心強く、心から歓迎をいたします。
政治家の仕事は決めることです…
この発言のページ
19
古屋圭司(自民)
阿部委員、今、質問でよろしいですか。
この発言のページ
20阿阿部圭史(維新)
質問です。今答えていただけますか。
この発言のページ