亀井明紀特許庁総務部長

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

医薬品につきましては、製造販売の承認等を受けるために相当の期間を有するということですから、特許発明の実施による利益を受けられない期間の回復のため、特許法上、五年を限度といたしまして特許権の存続期間を延長できる制度を設けてございます。

本制度の活用状況といたしましては、二〇二四年は約四百件の延長登録が認められ、特許権の存続期間が延長されてございます。特許庁といたしましては、この制度による存続期間の延長によりまして、医薬品に係る特許発明の実施による利益が確保されることが重要だと考えております。

また、委員御指摘のとおり、国内の競争力の強化には知的財産の保護に係る取組は非常に重要だと認識をしております。特許庁といたしましては、制度の適切な運用とともに、分野に限らず、例えば中小企業等への知財の取得だとか経営への生かし方に関する助言を行うことで、知的財産の保護、活用を通じた稼ぐ力の向上を促していくということに努めてまいりたいと考えております。

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