河野義博 (中道改革連合)

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

二〇一二年につくった制度で、今、世の中が全然変わっております。当時、優遇したプレミアム、リターンを乗せて価格等算定委員会で値段をつくりましたとはいえ、その状況、前提条件が全く変わっている中で、政府全体としてもインデックスをつけていこうという中で、この制度だけが取り残されたのでは、先ほどとも連携しますが、バンカブルな制度ではない、海外の投資家も来ない、金融機関からも見放される、結局案件が組成できないということになりかねませんので、是非とも諸外国の制度をしっかり研究していただきたいと思います。外注した資料を斜め読みしましたが、網羅的でもありませんし、本当にこれで判断して大丈夫かなというふうに不安になりました。しっかり調査していただいて、今後事業が進めやすくなるようにしていただけたらというふうに思います。

次に、系統連系費用に関して伺います。

いわゆる募集プロセスの中で、一般送配電事業者が負担する一般負担に対しては、制度上、発電設備の出力に応じた上限価格が設けられています。一方で、上限を超える費用負担については発電事業者が負担をいたします。これを特定負担といいますが、特定負担には上限がありません。系統増強工事の長期化、資材価格の高騰、人件費の上昇によって工事費が増加した場合、その追加負担は全て発電事業者が持つということになっています。

これも、募プロが始まったときに取れた案件の工事が今まさに始まろうとしている中で、当初の想定していた価格の一・五倍から一・八倍ぐらい、二倍近くなっていく中で、一般電気事業者に対してはその負担は抑制されているけれども、その後の負担は青天井で事業主が持たなければならない。かつ、何で回収するかといえば、FITやFIP制度で回収するわけですが、そのFIT、FIPには価格変動条項、物価スライド条項がないということで、これはいわば非対称な制度に私はなっているというふうに思っています。

一般負担の上限額、特定負担の対象範囲、工事費が当初見込みを超過した場合の負担方法、複数の事業者に分ける費用分配などについて、発電事業者側に過度な負担とならないように、先ほどのFIP、FIT制度の物価スライド条項ともこれはリンクする話でありますが、系統接続費用における負担上限の在り方を一体的に検証して、公平で予見可能性の高い制度にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

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