分かりました。
そうしたら、続いて、別な、次の問題に行きたいんですけれども、お配りした資料の四枚目ですね、次は。
これは、一番最初にお示しした地図の三号土捨場というところの一番北の方の、赤い点がついて、長い棒がついている1という区画になりますが、要は土捨場の予定地ですね、この土捨場の予定地には、この敷地で牛を飼っている農家の方がいるんですけれども、そこの家畜排せつ物、牛ふんですね、これが大量に野積みされた状態で放置されているということが実はあります。
実は、下流の川の方々は、大雨が降って上がった後、何か川が臭くなるというふうな訴えをされている方が多数いらっしゃって、恐らくこれがこのせいなんじゃないかというふうに今疑われているという状況です。
こういう状況について、鹿児島市の方でも調査に入ったそうではあるんですが、残念ながら、左上が晴れているときの写真、右下が雨が降っているときです、鹿児島市の調査は晴れているときにやったみたいで、晴れているときだと、確かに積んではあるけれども、後々これは堆肥としてまく予定なんだという、適切に処理してくださいというふうな話になっているみたいではあるんです。
晴れているときは確かにここから何か汚水が川に流出しているということはないんですけれども、実際に雨の日に行ってみますと、このように牛ふんがたまったところに大量の真っ黒い水がたまっていて、結構悪臭もして、これが横の側溝にどんどん何かろ過とか処理されないままずっと流れていっているというのが目で見て確認できるというふうな、そういう状況であります。
今回の工事に伴う盛土によって、この排せつ物というのが工事業者によって撤去されるか、あるいはそのまま埋められてしまうことになるのか分かりませんが、いずれにしても、ここの地権者の方は風力建設に賛成されている方のようなんですが、地権者の方にとっては、置いてある、もしかしたらちょっと条例違反等があるかもしれないものに関して、それをなかったことにできるからこの建設に賛成したんじゃないかというふうに疑うような住民からの指摘も実際にございます。下流の集落は、今回の建設がこのまま進められてしまいますと、この河川の衛生問題というのはもしかしたら改善されないまま放置されてしまう可能性がある。
また、この地権者の方の自宅というのがこのマップのエリア内にあるんですけれども、これが、特に、左下から二番目の風車、七号機と書いてある風車から距離三百メーターぐらいのところにおうちがある。一応、距離三百メーターとか非常に近いところは風車等々の音などによって影響を受ける範囲であるというふうに規定されていて、できればそういったところに民家がないように配慮すべきであるというふうにされていると認識しておりますが、これを受けて、本当はここに人が住んでいるままなんだけれども、住民票上の住所だけ一キロより遠いところに、圏外に住民票だけ移して、実は人がそこに住んでいるんだけれども、評価書ではこの風車の影響を受ける範囲に民家はありませんということにしているというふうなこともあります。
経産省として、こういったある種利益相反とも取れるような状況、これについて認識していましたでしょうか。
166湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
御指摘の雨水流出係数ですけれども、こちらは林地開発に関して定められたものを各自治体がお使いになっているというふうに理解をしております。
御指摘の環境影響評価書では、事業者によりますと、住民説明に用いた鹿児島県の標準値である雨水流出係数は〇・七と聞いておりますけれども、実際には、評価の段階では、最も安全側、すなわち全量が流出するという最大値の一・〇で設定をしたというふうに聞いておりまして、風力発電所が設置されている場所も含めて、その周辺での水の発生状況について、あるいは排出する設備についての設計は、一〇〇%流出するという前提で、安…
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167牧牧野俊一(参政)
事業者が安全サイドによって設計しているのは、それは知っているんですけれども、今お聞きしたいのは、実際の事業計画の上で、一応標準値としては〇・七と定められているところの山岳林地の流出係数、これが本当は植生とか現場の状況によって違うはずである、ここに関して適切に現地で評価をするように、自治体に何か指導とか監督とかはされていますか。
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168湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
環境影響評価法上、私どもが自治体に対して何か指導したりとか監督するという権限は持っておりませんので、そういったことはやっておりませんが、実際に事業者が評価を行う際にどういう係数を選択してくるか、こういったところの妥当性については、先ほど申し上げた有識者の検討の場等で、専門家の御意見も踏まえながら、その妥当性を評価しているところでございます。
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- (上の発言)
169牧牧野俊一(参政)
分かりました。
そうしたら、続いて、別な、次の問題に行きたいんですけれども、お配りした資料の四枚目ですね、次は。
これは、一番最初にお示しした地図の三号土捨場というところの一番北の方の、赤い点がついて、長い棒がついている1という区画になりますが、要は土捨場の予定地ですね、この土捨場の予定地には、この敷地で牛を飼っている農家の方がいるんですけれども、そこの家畜排せつ物、牛ふんですね、これが大量に野積みされた状態で放置されているということが実はあります。
実は、下流の川の方々は、大雨が降って上がった後、何か川が臭くなるというふうな訴えをされている方が多数いらっしゃって、恐らくこれがこのせいなんじゃないかというふうに今疑われているという状況です。
こういう状況について、鹿児島市の方でも調査に入ったそうではあるんですが、残念ながら、左上が晴れているときの写真、右下が雨が降っているときです、鹿児島市の調査は晴れているときにやったみたいで、晴れているときだと、確かに積んではあるけれども、後々これは堆肥としてまく予定なんだという、適切に処理してくださいというふうな話になっているみたいではあるんです。
晴れているときは確かにここから何か汚水が川に流出しているということはないんですけれども、実際に雨の日に行ってみますと、このように牛ふんがたまったところに大量の真っ黒い水がたまっていて、結構悪臭もして、これが横の側溝にどんどん何かろ過とか処理されないままずっと流れていっているというのが目で見て確認できるというふうな、そういう状況であります。
今回の工事に伴う盛土によって、この排せつ物というのが工事業者によって撤去されるか、あるいはそのまま埋められてしまうことになるのか分かりませんが、いずれにしても、ここの地権者の方は風力建設に賛成されている方のようなんですが、地権者の方にとっては、置いてある、もしかしたらちょっと条例違反等があるかもしれないものに関して、それをなかったことにできるからこの建設に賛成したんじゃないかというふうに疑うような住民からの指摘も実際にございます。下流の集落は、今回の建設がこのまま進められてしまいますと、この河川の衛生問題というのはもしかしたら改善されないまま放置されてしまう可能性がある。
また、この地権者の方の自宅というのがこのマップのエリア内にあるんですけれども、これが、特に、左下から二番目の風車、七号機と書いてある風車から距離三百メーターぐらいのところにおうちがある。一応、距離三百メーターとか非常に近いところは風車等々の音などによって影響を受ける範囲であるというふうに規定されていて、できればそういったところに民家がないように配慮すべきであるというふうにされていると認識しておりますが、これを受けて、本当はここに人が住んでいるままなんだけれども、住民票上の住所だけ一キロより遠いところに、圏外に住民票だけ移して、実は人がそこに住んでいるんだけれども、評価書ではこの風車の影響を受ける範囲に民家はありませんということにしているというふうなこともあります。
経産省として、こういったある種利益相反とも取れるような状況、これについて認識していましたでしょうか。
170湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
まず、一点目の家畜排せつ物ですけれども、こちらは、先ほど同様、事業者から提出された環境影響評価関係の文書においては記載がなかったと認識をしております。
また、風車近傍の地点の居住の実績ですけれども、事業者によれば、居住実績がないということを確認しているというふうに承知しております。
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171牧牧野俊一(参政)
要は、評価書に書いてなかったら、ないことになるわけですよ。牛ふんが積んであっても、本当はそこに人が住んでいても。
これはちょっと大臣に伺いますが、さきに指摘した危険なため池、そして今言ったような利益相反に当たるような事態、こうしたことについて認識しないまま経産省が評価書の審査、確定をしたのであれば、改めてこの現地の調査そして評価書の審査というものをやり直すべきではないかというふうにも考えますが、電気事業を許認可する主務大臣として、あるいは、赤澤大臣は防災がライフワークだというふうにいつもおっしゃっているので、防災の観点からどのように考えられますでしょう…
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
防災がライフワークでして、今日のお話を聞いていて、何か、ちょっと失礼かもしれませんが、先生は私と同種だなという感じが非常にいたした次第で、本当に環境影響評価の顧問会に有識者として御参加いただければぐらいに思いますが。
御指摘の事案については、経済産業省として、環境省が所管する環境影響評価制度における手続に従って、事業者による環境影響評価や環境保全措置を、地元自治体や環境省からの意見、そして有識者の意見を踏まえて審査し、評価書を確定した。そういう意味では、定められているプロセスには従っているということであります。
評価書が確定した後、環境影響評価制度で…
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