お答え申し上げます。
本制度に基づく具体的な融資対象について、これは投資期間が長期かつ大規模な電源の整備という観点で今後検討してまいるということを申し上げたところでございますけれども、一定規模以上の原子力発電や洋上風力発電を始めとした安定供給と脱炭素化の両立に資する電源への投資への貸付けというものを想定してございまして、こうした政策目的を達成する観点から今後詳細を検討してまいります。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
お答え申し上げます。
本制度に基づく具体的な融資対象について、これは投資期間が長期かつ大規模な電源の整備という観点で今後検討してまいるということを申し上げたところでございますけれども、一定規模以上の原子力発電や洋上風力発電を始めとした安定供給と脱炭素化の両立に資する電源への投資への貸付けというものを想定してございまして、こうした政策目的を達成する観点から今後詳細を検討してまいります。
国内における電力の安定供給というもの、これが賄いづらいなと外から見られると、結局、やはり投資というふうなことを、一歩踏み出したい様々な、外国からの企業さんであったりとか、先ほどではデータセンター、それから半導体の施設というお話がありましたが、やはり二の足を踏んでしまうと思うんですよね。 だから、そういう意味では、今法改正、電気事業法の一部を改正する法律の改正を前向きに審議をしてしっかり国内の安定供給を整えるということは、背景としては非常に重要であるというふうに私は認識をしているところでございます。 では、先ほどの山岡先生の質問にも関連をするのでござい…
お答え申し上げます。 本法案に盛り込んだ貸付制度は、民間金融を補完し、資金調達が難しい、投資期間が長期かつ大規模な電源の整備を促進するものでございます。 本制度は、特定の電源種のみを対象とするものではありませんが、電力の安定供給の確保を図りつつ、脱炭素化を推進していく上で重要な電源を優先的に支援していくという方針であります。 具体的な支援対象は今後検討してまいりますが、先ほど申し上げました観点から、例えば、一定規模以上の原子力、洋上風力や脱炭素火力などは支援対象となり得るというふうに考えております。 また、支援対象とする電源の規模についても、具体…
電力の安定供給、それから脱炭素電源が優先をされていくということについては、その方向性について強く支持したいと思います。 脱炭素電源として重要なものとして、原子力発電も現状においては一定程度の割合を持って活用していかなければいけないというふうに承知をしております。 原子力発電の稼働状況は、再起動しているものが現状で十五基、設置変更許可を得て工事が進んでいる施設が三基、新規制基準の審査中であるものが八基、未申請のものが十基という現状かと存じます。 福島第一原子力発電所の事故を教訓に、安全性を最大に確保し、地域住民の皆様の御理解を十分に得るためにも、しっ…
お答え申し上げます。
本制度に基づく具体的な融資対象について、これは投資期間が長期かつ大規模な電源の整備という観点で今後検討してまいるということを申し上げたところでございますけれども、一定規模以上の原子力発電や洋上風力発電を始めとした安定供給と脱炭素化の両立に資する電源への投資への貸付けというものを想定してございまして、こうした政策目的を達成する観点から今後詳細を検討してまいります。
非常に厳しい審査基準というものがあるのも承知しておりますけれども、やはり、国民の電力に対する供給というものの安心というふうなことを考えれば、一定程度使わざるを得ないのが原子力であるというふうに私は思っておりますし、そういった意味においては、早く安全性を確保して動かしていくということは私は必要だと思っております。あるものは使っていかなければいけないんだろうと私は思っておりますので、どうかよろしくお願いしたく存じます。
では、その貸付けを行う電力広域機関について、この概要を教えていただければと思います。
電力広域的運営推進機関は、東日本大震災の教訓を踏まえ、電力の安定供給を確保するため、全ての電気事業者が協調し、広域的な運営を推進するため、二〇一五年四月に創設された、電気事業法に基づく認可法人であります。電気事業法に基づきまして、全ての電気事業者が同機関の会員となることが義務づけられています。 現在、同機関は、電力需給の監視を行い、需給逼迫時には送配電事業者に対して地域を越えた電力融通の指示を発出すること、電力需要や供給力の見通しの提示や、発電設備の維持整備に必要な制度の執行、地域間送電線の整備に関する計画策定や資金支援を行うこと、FIT制度に基づく再…
電力広域機関から貸付けが行われるわけですが、この貸付業務の改正前の規定を見てみると、中略させていただくところもありますけれども、条文上、卸電力取引所から納付を受け、貸し付けるというふうな規定が今存在しておりまして、これが丸ごと削除されたのが今改正案でございます。
今般の改正案において、この機関の貸付業務に国の財政投融資を活用するというふうに承知をしておりますが、今の文言をさくっと削除するだけでこれが可能になるということなんですけれども、この点について、法技術的なところの観点でも結構でございますから、ちょっと御説明いただければと思います。