牧野俊一 (参政党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)

ありがとうございます。

今おっしゃっていただいたように、IPAとしては、本件の事実を重く受け止めるとして、再発防止策の実施、そして同報告書の公表というものを行っていますが、この第三者委員会の報告の中で、不適切な点は多いものの法令違反とまでは断定できないという結論になっていますので、落札業者に対する処分であるとか入札撤回、名前の公表といったことには至っておりません。

また、本年の三月三日に、問題の接待や競争相手へ働きかけをした元IPA職員による退職金の一部返納があったということがサイトに公表はされていますけれども、IPAウェブサイトの調達情報の配下に非常に目立たないようにひっそりと掲載されているだけで、背景情報などの説明は一切そこにはされていないというふうになっています。

ただ、公的調達というものにおいては、法令違反と断定できるかどうかということだけではなくて、公正性、透明性、そして競争性に対する国民とか事業者の信頼が守られているかということが非常に重要になるというふうに考えます。

そこで、会計検査院にお伺いしたいんですけれども、IPAは国から運営交付金を受ける独立行政法人であって、情報処理技術者試験というものはデジタル人材の能力証明を担う公的インフラです。この試験実施業務の大規模調達において、予定価格や参考見積額等に関わる情報管理の不備であるとか入札公告期間中の接待、不適切な接触が指摘された場合に、法令違反とまでは断定されていなくても、会計検査院として、契約の経済性、効率性、有効性、そして何より競争性とか公的支出の妥当性という観点から、検査対象になり得ると考えますでしょうか。

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