お答え申し上げます。
情報処理技術者試験は、AIを含むデジタル技術に関する知識及び技能を客観的に評価する国家試験であり、AI時代の人材政策を支える基盤として重要なものであると認識しています。
足下のAI技術の急速な進展も踏まえまして、AI利活用の前提となるデータマネジメントに関する試験を創設するなどの試験制度改革も進めているところでありまして、AI時代の人材育成の基盤となる情報処理技術者試験を適切に実施してまいりたいと考えております。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)
お答え申し上げます。
情報処理技術者試験は、AIを含むデジタル技術に関する知識及び技能を客観的に評価する国家試験であり、AI時代の人材政策を支える基盤として重要なものであると認識しています。
足下のAI技術の急速な進展も踏まえまして、AI利活用の前提となるデータマネジメントに関する試験を創設するなどの試験制度改革も進めているところでありまして、AI時代の人材育成の基盤となる情報処理技術者試験を適切に実施してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 徐々にいろいろなところで改善はしていっていただいているとは思いますけれども、十分に使いやすくなっているかというと、まだちょっとそうじゃないところもあるのかなと感じますし、現状、ハローワークの利用者数も統計的には減ってしまっているというところもありますので、これが今後しっかり選ばれるサービスになるようにやっていっていただきたいんですけれども。 実際、リスキリング関連では、お配りした資料の一番後ろの五枚目になるんですけれども、リスキリング関連の主な施策で、これは、経産省と厚労省、そして文科省にわたって、ここに書いてあるだけで、様々…
お答え申し上げます。 厚生労働省におきましては、労働に関する様々な情報を一元的に集約をし、個人や企業の方々のニーズに合わせて提供する、みんなの労働ナビというポータルサイトを本年三月に開設をいたしました。 このサイトにおきましては、ハローワークの求人や支援メニュー、労働法制に関する情報のほか、御指摘をいただきました職業訓練やリスキリング講座などのスキルアップのための情報に加えまして、地方就職を考える方に役立つノウハウですとか自治体の支援制度の情報など、様々な情報についてワンストップでアクセスできるように取り組んでおります。 厚生労働省といたしましては…
ありがとうございます。 まさに今年の春から、みんなの労働ナビという、そういった、総合的に、一元的につながれるようなポータルサイトを用意していただいたということですけれども、ハローワークという名称は非常に一般名詞としてみんなが知っている名前だけれども、みんなの労働ナビは、まだできたばかりで、ほとんどの人が知らないと思いますので、是非、今後いろいろなところで周知を図っていっていただきたいというふうに思います。 続きまして、AI時代の人材の移動ということに関しては、今扱ってきた求人の情報だけでなくて、いかに個人の能力を社会的に証明するかという、この仕組みも…
お答え申し上げます。
情報処理技術者試験は、AIを含むデジタル技術に関する知識及び技能を客観的に評価する国家試験であり、AI時代の人材政策を支える基盤として重要なものであると認識しています。
足下のAI技術の急速な進展も踏まえまして、AI利活用の前提となるデータマネジメントに関する試験を創設するなどの試験制度改革も進めているところでありまして、AI時代の人材育成の基盤となる情報処理技術者試験を適切に実施してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 今言っていただいたように、AI時代に非常に重要になる能力証明のための一つのインフラだと考えますが、この情報処理技術者試験を行っている独立行政法人情報処理推進機構、IPAというところが、二〇二五年の三月に公告し、同年五月に落札された情報処理技術者試験のCBT方式、コンピューター・ベースド・テスティングですね、CBT方式による試験実施業務の入札というものに関しまして、お配りした資料の二枚目のところの頭にQRコードがついていると思うんですけれども、このQRコードを読み込んでいただきますと、当時、落札した企業と、その当時にIPAの現職で…
お答え申し上げます。 独立行政法人情報処理推進機構、いわゆるIPA、こちらが過去に行った情報処理技術者試験関連の入札業務につきまして、二〇二五年十月より第三者調査会による調査が行われたことは承知しています。 委員御指摘のとおり、本年一月の九日に公表された調査会の報告書では、疑義を呈された入札について、IPAにおいて殊更一方の社を有利にする行為が行われたとは認められないとされています。 一方、IPAの職員の行為に慎重さを欠いた行為があったことや、入札の手続において配慮が不十分な点があったことが指摘され、IPAがよりよい業務を行うための提言も出されてお…
ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、IPAとしては、本件の事実を重く受け止めるとして、再発防止策の実施、そして同報告書の公表というものを行っていますが、この第三者委員会の報告の中で、不適切な点は多いものの法令違反とまでは断定できないという結論になっていますので、落札業者に対する処分であるとか入札撤回、名前の公表といったことには至っておりません。 また、本年の三月三日に、問題の接待や競争相手へ働きかけをした元IPA職員による退職金の一部返納があったということがサイトに公表はされていますけれども、IPAウェブサイトの調達情報の配下に非…