菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

御指摘の二十四条と二十五条、この条文の違いでございますが、済みません、やや法技術的な説明になりますが、御容赦をいただきたいと思います。

これは、各法人の業務追加の必要性の有無というところに起因することでございます。

NEDOにつきましては、現行のNEDOの設置法の第十五条に本業務を業務範囲とする規定がない、このために、本法案において新たに助言業務を追加したということでございます。これが二十四条の方でございます。

一方、JSTの方につきましては、設置法の第二十三条の業務規定に、新技術の企業化に係る成果の活用促進や、科学技術情報の収集、提供が業務として既に規定しておられまして、本法案においては、この業務を実施することを明文化する努力義務規定を設けているということが、この両条文の違いでございます。

前後のやりとり

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