菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

委員御指摘のとおり、指針変更の要因といたしましては、技術革新が進展するということによって、より実態に即して変更しなければならなくなった場合ということを想定してございます。

ただ、その技術革新の進展がどういうふうになっているのかということをどう把握するのかということでございますが、そこは、ここの委員会でも縦割りをどうするかという御議論がございましたけれども、我々は、NEDO、産総研、そして文科省の例えばJSTでありますとか理研でありますとか、ここをちょっといろいろと横断的に、研究者同士はいろいろな形でネットワークがございますので、我々は技術インテリジェンスというような言い方もしておりますけれども、どういった技術が、今、日本がいい論文が出ているのか、そういったようなことを総合的に調査をする、そういう取組も今実態としては進めているところでございます。

そして、変更をしなければならなくなった、その場合はどういうものがあるかということでございますが、例えばでございますが、海外において特定技術への集中的な投資や支援が講じられた結果、国際的な競争環境が大きく変わってしまう、こういうような場合には目標等を見直すことが想定されるわけでございます。

その上で、委員の後段の方で御質問がございました、それによって研究開発に着手している事業者はどういう対処、処遇になるのか、待遇になるのかということでございますが、対象となる研究開発は、認定時点の技術水準や政策判断に基づき評価されるということで考えてございまして、指針の変更は、将来に向けた研究開発の方向性等を見直すものでございます。

したがいまして、指針を変更された場合でありましても、変更前の指針に基づいて既に着手されている取組、これについては、認定が取り消されましたり、措置の対象から外れたりするものではないというふうに考えてございます。

その上で、指針の変更に当たりましては、事業者の予見可能性や継続性に配慮いたしまして、変更内容について十分な周知期間を確保するとともに、必要に応じて経過的な取扱いを講じることで、事業者の研究開発が円滑に継続できるように努めていきたいと考えてございます。

前後のやりとり

77の発言を見る

85の発言を見る