牧野俊一 (参政党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

参政党の牧野でございます。

本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。

まず冒頭、産業技術力強化法の仕組みを、少し詳細なところを確認させていただきたいと思うんです。

今般、戦略重点技術型と大学拠点強化型の二つの類型がございますが、いずれにおいても、その年における最大控除額は、その当期の法人税の総額の一〇%以内。ですので、それを超える部分の研究開発費、特定の重点技術分野又は大学とかと連携する部分に関しては最大四〇%ないし五〇%の大きな控除が得られるという設計ではあるけれども、その控除額がその年の法人税総額の一〇パーを超えたら翌年に三年間に限って繰越しができます、こういう制度設計になっているわけでございますが、大胆な研究投資をがつっと行うと、その研究投資がでかければでかいほど、その当期の営業利益が赤字で、法人税額がむしろ場合によってはゼロというケースも考えられるかと思います。

大企業に関しては、がっつり研究投資をしても、そもそもの営業利益がでかいので、まだ法人税を払う枠があるというふうになると思うんですが、特に研究開発の初期投資で赤字になりやすいスタートアップであるとか、あるいはディープテック企業、こういったところにとっては、そもそも払う法人税の枠が少ないというか、最初期の頃は営業利益が赤字になることを前提でやっているみたいなケースもあろうかと思いますので。こうした、新規の研究に要する初期費用が大きくて、そして、次年度以降も継続的に研究費を増やしていかないと三年間の繰越しも使えない、こういう制度設計ですから。

ちょっとここで確認したいのが、例えば初年度十億円の研究開発費を投じました、その年は営業利益は赤字だったので法人税額がゼロだから翌年以降に研究開発費の控除額を全部繰り越すことになるんだけれども、次の年は、極端な話、例えば一億円に研究費が減りました、こうなると、次の年もこの繰越分は控除に使えない。更にその翌年に研究費が、最初十億円、一億円、その次の年で二億円に増えましたとなったら、すごく高いところからがつっと減って、ちょっとでも研究費が上向けば、この三年間の繰越しの制度というのは、その年に営業利益が出れば使うことができるのか、ここの制度の詳細についてお伺いします。

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