岡本直樹内閣府大臣官房審議官

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答え申し上げます。

応急仮設住宅を建設し、被災者に供与する場合、仮設建築物そのものを建てることに加え、用地の確保、建設する場所の状況に応じて、進入路の啓開、整地、上下水道の布設、排水溝、通路、駐車場などの整備、各戸ごとに湯沸器、トイレ、エアコンなどの設備の取付けなどの様々な工事が必要となります。

団地ごとに建設する場所の状況が異なり、また、プレハブ、木造、ムービングハウスなど、どのようなものを建てるかによって工事の期間は異なることから、着工から入居までの期間がどれくらいかは、一概には申し上げることは困難ですが、例えばということで、プレハブの場合、能登半島地震におきましては、短いものでは三十日程度、平均で七十日程度となっております。

いずれにしても、被災者の方の住まいの確保が円滑かつ迅速に行われるよう、自治体や関係省庁とも連携して取り組んでまいりたいと考えております。

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