お答え申し上げます。
応急仮設住宅を建設し、被災者に供与する場合、仮設建築物そのものを建てることに加え、用地の確保、建設する場所の状況に応じて、進入路の啓開、整地、上下水道の布設、排水溝、通路、駐車場などの整備、各戸ごとに湯沸器、トイレ、エアコンなどの設備の取付けなどの様々な工事が必要となります。
団地ごとに建設する場所の状況が異なり、また、プレハブ、木造、ムービングハウスなど、どのようなものを建てるかによって工事の期間は異なることから、着工から入居までの期間がどれくらいかは、一概には申し上げることは困難ですが、例えばということで、プレハブの場合、能登半島地震におきましては、短いものでは三十日程度、平均で七十日程度となっております。
いずれにしても、被災者の方の住まいの確保が円滑かつ迅速に行われるよう、自治体や関係省庁とも連携して取り組んでまいりたいと考えております。
115丹丹野みどり(国民)
大変心強い御答弁、ありがとうございました。
やはり、自治体の危機管理意識の差とか経済状況の差によって濃淡がついてはいけないと思っていまして、やはり日本全国どこに住んでいてもしっかりと避難所に身を寄せて安全が確保されるという、こういう責務が政治にはあるかなと思っておりますので、是非、経産省に旗振りをしてほしいなと思っております。
続いて、もう一つなんですけれども、避難所の環境向上について取り上げてまいります。
避難所というのは、なかなかプライバシーというのがございません。それが嫌で車に避難をしてエコノミークラス症候群になってしまったりとか、女性とかお…
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116岡岡本直樹内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
災害関連死を防ぐためにも、発災後、不安にさいなまれる被災者の方々に、ストレスを軽減し、尊厳ある生活を営んでいただくことが重要であると考えております。
そのため、内閣府におきましては、令和六年十二月に、スフィア基準に沿って自治体向けの避難所の取組指針や各種ガイドライン等を改定し、避難所における清潔で快適なトイレ、温かい食事、安眠できるベッドなどを速やかに展開できるようにするなど、避難所における生活環境の改善に取り組んでいるところでございます。
とりわけ、委員御指摘の避難所におけるプライバシーへの配慮につきましては、女性や子供さんな…
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117丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
いただいた資料で、パーティションとかそれぞれの個別のテントですとか、いろいろなものがございました。本当に改善に向けて進んでいるなと思っておりますので、是非、均てん化して、どの避難所に行ってもそういうメリットを受けることができるという状況に早くしてほしいと思っております。
今お話ありましたとおり、やはりプライバシーを何とか確保したいということで、避難所にいながらにして、皆さん、だんだん工夫を始めるんですよね。目隠しを作ったりとかいろいろやるんですけれども、やはり被災したというストレスだけでも物すごいものがあるのに、その上でも、や…
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- (上の発言)
118岡岡本直樹内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
応急仮設住宅を建設し、被災者に供与する場合、仮設建築物そのものを建てることに加え、用地の確保、建設する場所の状況に応じて、進入路の啓開、整地、上下水道の布設、排水溝、通路、駐車場などの整備、各戸ごとに湯沸器、トイレ、エアコンなどの設備の取付けなどの様々な工事が必要となります。
団地ごとに建設する場所の状況が異なり、また、プレハブ、木造、ムービングハウスなど、どのようなものを建てるかによって工事の期間は異なることから、着工から入居までの期間がどれくらいかは、一概には申し上げることは困難ですが、例えばということで、プレハブの場合、能登半島地震におきましては、短いものでは三十日程度、平均で七十日程度となっております。
いずれにしても、被災者の方の住まいの確保が円滑かつ迅速に行われるよう、自治体や関係省庁とも連携して取り組んでまいりたいと考えております。
119丹丹野みどり(国民)
ちなみになんですが、インスタントハウスは、能登半島で、一人で一時間で施工して、その日から住まいとして活用することができたそうです。この早さがすごいなと思うんですけれども、発明した北川教授にお話を伺いました。
この早さにこだわったのには理由があって、というのも、教授が現地へまず行った。災害が起きた場所に行ったときに、帰るときに、子供たちに手を引かれて、グラウンドが見えるところに行った。そうすると、子供たちに、仮設住宅があそこに建つぞ、だけれども、三か月から半年もかかる、何でそんなにかかるの、大学の先生だったら、来週、僕たちの家を建ててよ、そう言われたそう…
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120岡岡本直樹内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
応急仮設住宅は、住家が全壊した方や、半壊し解体せざるを得ない場合など、居住する住家がない被災者を対象として提供されております。このような被災者の方に対しては、応急仮設住宅だけではなく、自治体の判断で公営住宅に入居いただくことも可能とされております。
いずれにしましても、被災者の方の住まいの確保が円滑かつ迅速に行われるよう、自治体や関係省庁とも連携して取り組んでまいりたいと考えております。
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121丹丹野みどり(国民)
罹災証明といいますか、家がどれぐらいの状況かというのを見ると思うんですけれども、そういった場合、当然、自治体の職員の方も被災されている。なかなかそういうときに判定が遅くなってしまわないかという心配もあるんですけれども、この辺りはどういった対応をされているんでしょうか。
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