お答え申し上げます。
まず、期間でございますけれども、この税制におきまして投資利益率の算定期間をどのように考えるかでございますが、投資計画に含まれる設備等の耐用年数を踏まえまして、これは長さがまちまちでございますので、その償却期間の平均値で判断することとしておりまして、これによりまして、設備投資後に営業利益の上昇までに例えば一定の時間が必要となるような投資計画も御活用いただけるような、柔軟な制度設計とするべく検討を進めてございます。
その上ででございますが、こういうある種の複数年度で見ていくということとの絡みでも、今御指摘いただいたような、例えば災害の発生ですとか取引先の倒産など、事業者の責めに帰すべき事由によらずに、結果的に事業者の方が投資利益率一五%を達成できなかったような場合もそれは当然想定されるわけでございます。こうした場合に、一律にペナルティーを設けることは、事業者の方に対する予見可能性を低下させ、本税制の利用をちゅうちょさせるということになりますので、事業者の皆さんの予見可能性を確保する観点から、こうした場合の対応をどうしていくのかというところは、今後、詳細、しっかり検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
一方、御指摘ございましたけれども、投資計画に虚偽の内容が含まれている場合ですとか、意図的に著しく実態と乖離した投資計画を提出した場合も想定されるところでございます。
このため、まずは、先ほど申し上げた投資計画の確認の時点でしっかりとした審査を行うということが基本でございます。その上で、設備が事業の用に供される段階、これは若干時間が、タイムラグがございますので、設備が事業の用に供される段階で、再度、投資計画との照合、照らし合わせを行う方向で、これはまだこれからでございますが、制度の詳細の検討を進めているところでございます。また、必要な場合には、しっかりとした調査を行った上で、公表など何らかの措置を取ることができないかについて、これはまた、しっかり運用についての詳細は検討していきたいというふうに考えてございます。
171牧牧野俊一(参政)
それで、ちょっと具体的な法案の中身の方に入らせていただきたいと思うんですけれども、今回、特定生産性向上設備を認定するということに当たって、投資利益率一五%というのが一つの要件になっておりますが、この計算は一体誰がやるのか、企業が作成したその特定設備を用いた事業計画の認定プロセスはどうなっていて、その情報は一般に公開されるのかどうかといったことも含めて御回答願えればと思います。
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172河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この大胆な投資促進税制でございますが、今お話ありました投資利益率の一五%以上であること、その他の要件につきましては、経済産業大臣の確認を受けたものについて適用対象とする、そういうまずスキームになってございます。
その上ででございますけれども、この要件となる投資計画の投資利益率の計算でございますけれども、これはまず一義的に事業者の方が投資計画を作成し、その中で投資利益率を算定するものでございます。その際、当然、投資計画にはその事業者の方の事業予測が含まれますので、公正性を確保する観点から、公認会計士又は税理士のチェックを受けた数値…
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173牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
そうしますと、企業が作って、それをその企業の中にいらっしゃる公認会計士とか税理士の方がやる場合もあるかもしれませんし、外部の税理士さん、公認会計士さんを使われる場合もあるかと思いますが、そうした方のチェックを受けた上で、地方の担当の方がチェックをして、そして、最終的に大臣確認というプロセスになっていくというふうに理解しました。
そうすると、ROI一五%というのは、例えば投資総額が百億円あったときに、それを一体何年間のスパンでこの一五%を達成する必要があるというふうに計算されるのかということが大事になってくると思うんですけれども…
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- (上の発言)
174河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、期間でございますけれども、この税制におきまして投資利益率の算定期間をどのように考えるかでございますが、投資計画に含まれる設備等の耐用年数を踏まえまして、これは長さがまちまちでございますので、その償却期間の平均値で判断することとしておりまして、これによりまして、設備投資後に営業利益の上昇までに例えば一定の時間が必要となるような投資計画も御活用いただけるような、柔軟な制度設計とするべく検討を進めてございます。
その上ででございますが、こういうある種の複数年度で見ていくということとの絡みでも、今御指摘いただいたような、例えば災害の発生ですとか取引先の倒産など、事業者の責めに帰すべき事由によらずに、結果的に事業者の方が投資利益率一五%を達成できなかったような場合もそれは当然想定されるわけでございます。こうした場合に、一律にペナルティーを設けることは、事業者の方に対する予見可能性を低下させ、本税制の利用をちゅうちょさせるということになりますので、事業者の皆さんの予見可能性を確保する観点から、こうした場合の対応をどうしていくのかというところは、今後、詳細、しっかり検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
一方、御指摘ございましたけれども、投資計画に虚偽の内容が含まれている場合ですとか、意図的に著しく実態と乖離した投資計画を提出した場合も想定されるところでございます。
このため、まずは、先ほど申し上げた投資計画の確認の時点でしっかりとした審査を行うということが基本でございます。その上で、設備が事業の用に供される段階、これは若干時間が、タイムラグがございますので、設備が事業の用に供される段階で、再度、投資計画との照合、照らし合わせを行う方向で、これはまだこれからでございますが、制度の詳細の検討を進めているところでございます。また、必要な場合には、しっかりとした調査を行った上で、公表など何らかの措置を取ることができないかについて、これはまた、しっかり運用についての詳細は検討していきたいというふうに考えてございます。
175牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
ちょっとごめんなさい、補足して、その詳細の中身についてもうちょっとはっきりさせたいところがあるんですが。
今回の税制、大臣が確認した場合に即時償却ができるというふうなものも入っています。先ほど、設備の償却の期間の平均値とおっしゃったんですけれども、即時償却した場合の扱いはどうなりますか。
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176河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
設備の、即時償却かどうかにかかわらず、利益率を計算するときには、それぞれの対象の設備なり建物の償却年数で利益を割っていって、一年の平均の数字で見るということになります。
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177牧牧野俊一(参政)
そうしますと、制度上は即時ということもできるけれども、一般の耐用年数をベースにした償却期間を基に計算するという理解でよろしいですね。はい、ありがとうございます。
それで、投資規模三十五億円、中小企業だと五億円という基準についてですけれども、事業によって総投資額の一部に、まあ事業内容によりますけれども、一部に補助金を使ってその事業費を賄っているというふうなケースも出てくるとは思います。こうなったときに、補助金との併用ルールがどうなっていくかということですね。例えば、投資額から補助金分を差し引いた自己負担の額が五億とか三十五億の基準値を満たせばということに…
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