河野太志経済産業省大臣官房審議官

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答え申し上げます。

この大胆な投資促進税制でございますが、今お話ありました投資利益率の一五%以上であること、その他の要件につきましては、経済産業大臣の確認を受けたものについて適用対象とする、そういうまずスキームになってございます。

その上ででございますけれども、この要件となる投資計画の投資利益率の計算でございますけれども、これはまず一義的に事業者の方が投資計画を作成し、その中で投資利益率を算定するものでございます。その際、当然、投資計画にはその事業者の方の事業予測が含まれますので、公正性を確保する観点から、公認会計士又は税理士のチェックを受けた数値を申請していただきまして、これを地方の経済産業局が確認を行うという形を想定しているところでございます。

なお、投資計画に関する経済産業大臣による確認のプロセスでございますが、個社の投資計画の内容を確認するという性質上、それぞれの個社の機密情報などが含まれる可能性がございますので、これは、情報公開法の趣旨も踏まえて、その在り方については慎重に検討していく必要があるというふうに考えているところでございます。

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