佐々木啓介経済産業省大臣官房総括審議官

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答え申し上げます。

まず、対象事業の範囲ということでございますけれども、事業の範囲につきましては、法律に定められます実施指針におきまして具体化を図る予定でございますけれども、基本的な考え方といたしましては、生活の維持に日常的に必要な物品又は役務の提供を行うサービス産業を想定しているところでございます。

主要な業種といたしましては、具体的には、スーパー、コンビニなどの食品等の卸小売、ガソリンスタンド、LPガスなど燃料小売、それから食品等の流通を担う運送、バス、タクシーといった公共交通、自家用車の維持に必要な自動車整備等が対象になるというふうに考えてございます。

このほか、医療、介護、保育、それから、公衆浴場、理美容、洗濯、火葬等の公衆衛生に関するサービス、さらには、草刈り、雪下ろし等の生活関連サービスもまた含まれる方向で検討してございます。

いずれにせよ、詳細については実施指針で定めていく予定でございます。

あわせて、地域についての、限定されるのかということでの御質問をいただきました。

この点につきましては、若干繰り返しで恐縮ですけれども、今回の措置につきましては、エッセンシャルサービスの供給が不足している地域に必要な供給の持続性を確保するための事業者の取組支援を行うというものでございまして、その地域における生活基盤を維持し、地域の産業の担い手に資する、そういった取組を進めるということでございます。

したがいまして、本措置の対象となる事業者は、産業用地の近辺や工場が立地する地域に所在する事業者に限られず、その可能性のある地域に所在する事業者も含めて念頭に置いているところでございまして、全ての地域に所在する事業者が対象となり得るということでございます。

したがいまして、地域を限定することなく、先ほど申し上げました業種の事業者に対しまして、供給の持続性を確保するために必要な支援をしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

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