石井靖男国土交通省航空局安全部長

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答えいたします。

航空機の航行の安全を確保する観点から、空港等周辺や百五十メートル以上の空域でドローンを飛行させる場合には、航空法に基づき許可を受ける必要があるところ、当該許可の申請時に空港等の管理者や空域を管轄する関係機関との調整等を求めており、こうした措置により、航空機とドローンとの接触等を防止する体制を構築しております。

なお、熊出没時や災害発生時などの場合において、国や地方公共団体又はこれらの者の依頼を受けた者が、獣害を未然に防ぐ観点から、熊の探索や行動範囲を確認したり、人命を捜索するためにドローンを飛行させる場合には、通常、国の許可、承認が必要な飛行であっても、それを不要とする特例を航空法に設けています。

この場合であっても、特例を適用してドローンを飛行させる場合の運用ガイドラインにおいて、空港等周辺や百五十メートル以上の空域でドローンを飛行させる場合には、航空機とドローンとの接触等を防止するため、あらかじめ空港等の管理者や空域を管轄する関係機関と調整することを求めております。

先月の宇都宮飛行場周辺でドローンを飛行させようとした事例においても、運航者が使用する飛行マニュアルに基づき、空港等の管理者や空域を管轄する関係機関と常に連絡を取れる体制が構築されておりました。

国土交通省としましては、引き続き、ドローンの安全な飛行の確保に向けて、関係省庁と連携しつつ、必要な取組を行ってまいります。

前後のやりとり

9の発言を見る

17の発言を見る