角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

環境省におきましては、廃棄物処理法第二十二条に基づき、被災市町村の実施する災害廃棄物の収集、運搬及び処分に対して、災害等廃棄物処理事業費補助金等による財政支援を行っているところでございます。

この補助制度により、市町村が支出した金額について、通常災害の場合は国庫補助が二分の一、これに地方財政措置を含めたトータルで申し上げますと、九〇%の財政支援を行う仕組みとなっているところでございます。

また、災害が激甚災害に指定された場合には、この地方財政措置を拡充し、トータルで、最大で九五・七%の財政支援を行う形となっております。

さらに、災害が特定非常災害に指定された場合は、地方財政措置の拡充と災害廃棄物処理基金を合わせて九七・五%以上、最大で九九・七%の財政支援を行う形となり、災害の規模等に応じて必要な対応を行う仕組みとなっているところでございます。

こうした財政支援に加えまして、発災以降に環境省職員を災害現場に派遣をし、補助金の活用方法等に関する技術的助言も行うこととしております。

環境省といたしましては、引き続き、こうした制度を通じて被災自治体を支援し、適正かつ円滑、迅速な災害廃棄物処理を推進してまいりたいと考えております。

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