ありがとうございます。
令和八年度中に施設基準、これは努力をしていただけるということでございますので、是非そのようにお願いをしたいと思います。
続きまして、このスクラップヤードと関連して、重金属の盗難についてお伺いさせていただきたいと思います。
重金属の盗難はかなり問題になって、既に昨年、金属盗対策法というものができている。一部は、昨年ですか、九月の一日から既に施行されているという状況でありますけれども、この施行後の発生件数、金属盗難ですね、過去何年間と照らし合わせて、その推移も併せて伺わせていただければと思います。
51角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案におきましては、使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を受けた事業者は、保管基準、再生基準の遵守が義務づけられることになります。
この具体的な基準につきましては政省令で定めていくことになりますが、例えば、現行の有害使用済機器保管等届出制度においては、飛散、流出の防止措置や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準を定めております。こうした基準を参考に、今後検討を進めてまいりたいと考えております。
その際、これらの基準の検討に当たりましては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の皆様の御意…
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52柏柏倉祐司(維新)
ありがとうございます。
是非、関係業界の皆様方も懸念しているところもございますので、しっかりと意見を吸い上げて反映させていただきたいというふうに思います。
また、これは、施設基準を明確化するといいますか、これをある程度早くしないと、この法施行自体が二年六か月の間というふうになっているわけですが、施設そのものをしっかりと造るというのにも相当時間がかかると思います。一方で、騒音、水質汚濁といったようなところで、現実的に不適切なスクラップヤードに悩んでいる住民もかなり多くいるということを考えますと、可能な限り早くこの施設基準を策定すべきだと思いますが、どれ…
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53角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案では、既存の事業者を含めた使用済金属、プラスチック物品の保管又は再生を行おうとする全ての事業者に対して、法が施行される時点において許可取得又は許可申請を求めております。
このため、政府においては、政省令やガイドライン等の整備による基準の明確化、都道府県等においては、許可事務を行う体制の整備、事業者においては、基準に適合し、適正に保管や再生を行うことができる施設の整備等をそれぞれ行うため、施行まで一定の期間を確保しておるところでございます。ただ、その一方で、ただいま御指摘いただきましたとおり、基準の内容につきましては、できる…
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- (上の発言)
54柏柏倉祐司(維新)
ありがとうございます。
令和八年度中に施設基準、これは努力をしていただけるということでございますので、是非そのようにお願いをしたいと思います。
続きまして、このスクラップヤードと関連して、重金属の盗難についてお伺いさせていただきたいと思います。
重金属の盗難はかなり問題になって、既に昨年、金属盗対策法というものができている。一部は、昨年ですか、九月の一日から既に施行されているという状況でありますけれども、この施行後の発生件数、金属盗難ですね、過去何年間と照らし合わせて、その推移も併せて伺わせていただければと思います。
55服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
金属盗の認知件数は、令和六年は二万七百一件、令和七年は一万五千七百十二件でありまして、約五千件の減少となっております。また、社会問題化した太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の認知件数は、令和七年から統計を開始しておりますところ、令和八年四月末時点で千百八十一件であり、前年同期比で約百件の減少となっております。
令和八年六月一日から特定金属くず買受け業に係る措置について施行され、金属盗対策法が全面施行となるところ、引き続き、同法の適切な運用等を通じて、金属盗の抑止を図ってまいりたいと考えております。
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56柏柏倉祐司(維新)
ありがとうございます。
既に施行されている部分で、この効果というものがマイナス百件ですか、同月比であるということで、非常にすばらしいなというふうには思いますが、ただ、今年の六月一日から、もうすぐ、金属売買における本人確認の部分が施行されるわけでございます。
そこで、この金属売買のときの本人確認についてちょっとお尋ねしたいんですが、もう既に昨年の令和七年五月二十三日の内閣委員会のときに、当時の立憲民主党の藤岡議員と坂井国家公安委員長が本人確認に関して議論をしております。議員側は、免許証というもので本人確認、特に外国人に関して本人確認をする際に、免許証で…
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57服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
金属盗対策法におきましては、マイナンバーカード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真つきの本人確認書類によって、買受けの相手方の氏名、住居、生年月日等の本人特定事項の確認を義務づけておりまして、これは、盗まれた特定金属くずが金属くず買受け業者に持ち込まれることを防止するためのものでございます。
まだ本人確認に係る規定は施行されておりませんが、今申し上げた顔写真つきの本人確認書類、例えば運転免許証の記載事項を確認することによりまして本人の確認は可能であり、これにより法の目的を達することができると考えておるところでございます。
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