角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

本法案におきましては、使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を受けた事業者は、保管基準、再生基準の遵守が義務づけられることになります。

この具体的な基準につきましては政省令で定めていくことになりますが、例えば、現行の有害使用済機器保管等届出制度においては、飛散、流出の防止措置や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準を定めております。こうした基準を参考に、今後検討を進めてまいりたいと考えております。

その際、これらの基準の検討に当たりましては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の皆様の御意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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