神山弘文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

学校保健安全法におきましては、「学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努める」こととされてございます。

いわゆる化学物質過敏症につきましては、症状が多様で、訴え方にも個人差があることから、学校生活に支障を来すケースもあると認識はしてございまして、文部科学省としては、養護教諭を含む教職員、学校医、保護者、学校の設置者等の関係者が連携を図りまして、各学校において個々の実情に応じた個別の配慮を行うよう、都道府県教育委員会等を通じて求めておるところでございます。

引き続き、こうした取組が適切になされるように周知を図ってまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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