中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長

2026年4月28日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 113 発言)

お答え申し上げます。

廃棄しようとする三十日前に提出するというのが遅過ぎるのではないか、こういう御指摘かと思います。

本法律案では、多量に太陽光パネルを廃棄する事業者に対して、経済合理性も踏まえたリサイクルの実施に向けた取組を義務づけることとしてございます。

具体的には、国が定める判断基準に従い廃棄実施計画を作成し、届出をさせる。その中で、処分する量、排出予定時期及び場所に加えて、処分方法、処分方法がリサイクルでない場合にはその理由、処分業者の名称などを記載させるということにしてございます。その上で、主務大臣がその選択の合理性について審査を行うことで、制度の実効性を担保するということになります。

それで、仮に、御指摘のように早期の段階で事業計画の届出を求めた場合、廃棄時点の処分費用が明らかでなく、正確な廃棄実施計画を策定することが難しいということになります。このため、廃棄の一か月前の届出といたしまして、廃棄時点での状況を踏まえて判断することとしたものでございます。これによりまして、合理的なリサイクルの実施が可能となり、リサイクルを促進することができると考えてございます。

その上で、御指摘のとおり、リサイクルに必要な費用を事業段階から計画的に確保することは重要であります。このため、本法律案の施行に当たっては、発電事業者に対しまして、広く制度の内容を周知し、計画的な費用の確保を促してまいりたいと考えてございます。

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