本法律案におきましては、太陽電池の廃棄の抑制を推進するため、基本方針や事業用太陽電池廃棄者の判断基準におきまして、太陽電池の長期使用やリユースに関する事項について規定することとしてございます。
また、太陽電池の製造、輸入業者及び販売業者に対しましては、長期使用可能な太陽電池の製造及び販売、長期使用やリユースに関する情報提供の努力義務を課すこととしてございます。
どれだけの抑制効果があるかということでございますけれども、リユースの現状につきまして、環境省が太陽電池の適正処理、リユース、リサイクルに取り組んでいると確認された事業者に対しまして実施したアンケートでは、二〇二四年度の実績は、回収量五千四十六トンのうち一千十五トンであったというデータがございます。
自治体や民間事業者におきましてリユース推進の取組が始まっておりまして、保険会社によりましてリユースパネルに保証をつけるといった動きも近年見られるところでございます。
具体的な廃棄の抑制に係る目標につきましては、このような動きがある中で、本法律案に基づく基本方針で定めるということにしてございまして、関係審議会での議論も踏まえて定めていきたいと考えてございます。本法律案の施行に向けて検討してまいりたいと思います。
57鍋鍋島勢理(国民)
おはようございます。国民民主党の鍋島勢理です。
まず、昨日、三陸沖を震源として発生をいたしました地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。
それでは、本日は新法の審議ということで、早速ではありますが、質問に入らせていただきます。
本法案の制定の背景にありますのは、これまで設置をされてきました太陽光パネル、二〇三〇年以降に廃棄量が増加し、廃棄物処理に影響を及ぼす可能性がある。そこで、廃棄量の抑制、再資源化による減量のために所要の措置を講じるものであると理解をしております。
こちら、太陽光発電…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
二〇五〇年のネットゼロの実現に向けて、環境への適切な配慮や地域との共生を大前提として、太陽光発電を始めとする再生エネルギーの導入拡大が必要であります。
こうした前提の下、太陽光発電は、二〇四〇年度のエネルギー需給の見通しにおいて、総発電電力量の二三%から二九%程度となる見通しを示しています。二〇二四年度においては、総発電量の約一〇%となっており、引き続き、経済産業省を始めとする関係省庁と連携して、導入拡大に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
環境省では、特に、地域共生や環境配慮に優れた、地方自治体が主導する地域共…
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59鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございました。
続いて、具体的な法案の中身についてお伺いをいたします。
まず、第一条の目的規定に「太陽電池の廃棄の抑制」というふうに記載がございます。こちら、本法案で実際何が達成できると期待されているのか、具体的に申しますと、廃棄量が抑制されたかどうかは施行後にKPIで測っていただけるものと思っておりますが、実際にどれだけの廃棄抑制効果を見込んでおられるのかをお伺いいたします。
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- (上の発言)
60中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
本法律案におきましては、太陽電池の廃棄の抑制を推進するため、基本方針や事業用太陽電池廃棄者の判断基準におきまして、太陽電池の長期使用やリユースに関する事項について規定することとしてございます。
また、太陽電池の製造、輸入業者及び販売業者に対しましては、長期使用可能な太陽電池の製造及び販売、長期使用やリユースに関する情報提供の努力義務を課すこととしてございます。
どれだけの抑制効果があるかということでございますけれども、リユースの現状につきまして、環境省が太陽電池の適正処理、リユース、リサイクルに取り組んでいると確認された事業者に対しまして実施したアンケートでは、二〇二四年度の実績は、回収量五千四十六トンのうち一千十五トンであったというデータがございます。
自治体や民間事業者におきましてリユース推進の取組が始まっておりまして、保険会社によりましてリユースパネルに保証をつけるといった動きも近年見られるところでございます。
具体的な廃棄の抑制に係る目標につきましては、このような動きがある中で、本法律案に基づく基本方針で定めるということにしてございまして、関係審議会での議論も踏まえて定めていきたいと考えてございます。本法律案の施行に向けて検討してまいりたいと思います。
61鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
民間企業を始めとして一定の効果が見られるということですけれども、こちら、しっかりと追っていただきたいというふうに思います。効果検証をしっかりとお願いをいたします。
そして、次の質問です。
法案の第九条、ここでは、事業用太陽電池を多量に廃棄をしようとする者に対して、事前に省令で定めるところにより実施計画を届け出ることとされております。
この多量の中身を定める政省令は今後固まってくるというふうに考えておりますけれども、この同条五項が、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に照らし著しく不十分であると認める場合に事業者に対して…
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62中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
まず、どの行政機関が審査を行うかということでございます。
多量事業用太陽電池廃棄者から届出のあった廃棄実施計画に対する勧告、命令などは主務大臣の権限としてございまして、審査などは環境省及び経済産業省が担うことになります。
当該権限については地方支分部局に委任することができる旨の規定を設けているところでございまして、具体的な審査の体制につきましては、法案の成立後検討していくということになります。
届出のあった計画の内容がどのような場合に判断基準に照らして著しく不十分と認めるかにつきましては、判断基準の内容及び具体的な制度の運用…
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63鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
今、個別のケースをお話しいただきましたけれども、こちら、しっかり基準を示していただかないと現場が混乱してくると思いますので、明確な明示をお願いをいたします。
続きましては、第六条に関しまして、処理状況の確認を行い、処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずることと、努めるとされておりますけれども、こちらは努力義務でございます。この措置の実効性というものをどのように確保されていくのかを伺います。
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