中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長

2026年4月21日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

まず最初の御質問、古い太陽光パネルの取扱いについてということでございますけれども、使用中の太陽光発電設備、これにつきましては、電気事業法上の電気工作物に当たるということで、人体に危害を及ぼさないように措置するということなどの技術基準に適合することを義務づけているところでございます。

なお、廃棄物に該当するかの判断についてでございますけれども、使用後に太陽光パネルが廃棄物に該当するかを判断する際には、廃棄物処理行政を担う地方公共団体において判断するということになりまして、その基準といたしましては、基準といいますか、そのときに勘案すべき事項といたしましては、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思などを総合的に勘案するということになっているところでございますけれども、国としても、地方公共団体と連携いたしまして、廃棄物該当性の判断に資するよう、実例等を整理するための検討を進めてまいりたいと考えてございます。

続きまして、災害時の対応ということでございます。

環境省が定めた災害廃棄物対策指針では、災害廃棄物を再資源化することは、最終処分量を減少させ、その結果として最終処分場の延命化につながり、処理期間の短縮などに有効であるということを明記しているところでございます。

特に、太陽光発電設備については、その指針の技術資料におきまして、アルミフレーム等の有用資源が含まれていることなども踏まえ、可能な限り分別保管するということを求めているところでございます。

また、これとは別に、環境省におきまして、太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン、こちらにおきましても、被災太陽光発電設備の解体、撤去の留意点などを定めてございますけれども、こちらにおいても、リユースの可否判断を実施すること、可能な限り分別することなどを定めているところでございます。

この法律案の施行に向けて、リサイクルガイドラインについても必要な見直しを検討いたしまして、災害廃棄物となった太陽光パネルにつきまして、可能な限りリサイクルを推進してまいりたいと思います。

なお、全て原則リサイクルに回すことはできないかということについてもお尋ねがございましたけれども、災害時には、例えば汚泥などで破損、汚損が激しい場合ということもございますので、リサイクル業者において処理が困難な場合も考えられます。このため、可能な限りリサイクルを推進するということで進めていきたいと考えております。

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