極めて答弁が曖昧なので分かりにくいんですけれども、メガソーラーは義務づけるのかということについてはどうですか。メガソーラー、つまり千キロワット以上はもう義務づける、これを言わないと事業者だって準備はできないし、結局このリサイクル法が意味がないと思われてしまったら、何の意味もないわけですよね。順次拡大するけれども、最低でもメガソーラーを入れるということは答弁できないんでしょうか。
大岡敏孝 (自由民主党)
2026年4月21日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 環境省の調査では、二〇二三年度の産業廃棄物の最終処分量は約八百七十五万トンであり、二〇二四年四月現在、最終処分場の残余年数は約二十年となっているところでございます。 太陽光パネルの排出量は二〇三〇年代後半以降に顕著に増加し、委員御指摘のとおり、最大年間五十万トン程度に達する見込みでございます。 太陽光パネル以外の産業廃棄物の排出量の増減及び最終処分場の新設の有無などによりまして残余年数は変動することから、本法律案の施行によって日本全体の最終処分場の残余年数が具体的にどの程度延びるかを申し上げることは難しいところでございますけれ…
最大五%ということなので大きな規模ではないと思いますけれども、それでも当然やらなければいけないということですので、私も、これはしっかりと進めていくべきだと思っています。
次に、この法律案では、多量の事業用太陽電池の廃棄者には再資源化を義務づけるということなんですが、この多量とする基準をどのように考えているのか、教えていただきたいと思います。
御質問にお答えいたします。 本法律案では、多量事業用太陽電池廃棄者は、事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用の太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものと規定しております。 政令で定める裾切りの要件につきましては、太陽電池の排出総量に占める対象者の排出量の割合や、届出対象者数の見込み等も勘案して検討することを想定しております。 具体的には、メガソーラーに相当する規模の太陽光パネルが事業終了に伴い一度に廃棄される場合については対象に含めることを視野に、法案成立後に、審議会での議論や関係者の意見を伺いながら検討していくことと考えてお…
- (上の発言)
極めて答弁が曖昧なので分かりにくいんですけれども、メガソーラーは義務づけるのかということについてはどうですか。メガソーラー、つまり千キロワット以上はもう義務づける、これを言わないと事業者だって準備はできないし、結局このリサイクル法が意味がないと思われてしまったら、何の意味もないわけですよね。順次拡大するけれども、最低でもメガソーラーを入れるということは答弁できないんでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど政務官から御答弁させていただいたところでございますけれども、政令で定める裾切りの要件、これにつきましては、法案の成立後に、審議会での議論や関係者の意見を伺いながら検討していくこととしてございます。
その際、メガソーラーに相当する規模の太陽光パネルが事業終了に伴い一度に廃棄される場合については対象に含めることを視野に検討してまいりたいと考えております。
大変分かりにくい答弁ですけれども、視野にという言葉を信じて、やりたいと思います。 これはでも大事なポイントで、実際にこのメガソーラーが規制の対象にならないのであれば、一体この法律の効果は何なんだということになりますから、ここはしっかりと答弁をしていただきたいと思います。まして与党質疑なので、与党質疑ではっきりした答弁ができないということは一体何なんだということになりますから、信じて、やりますけれども、やはりそこはしっかりと答弁をしていただきたいと思います。 次に、FIT制度についてお尋ねをしたいと思います。 FIT制度で既にリサイクル費用を組み込ん…
お答えいたします。 FIT、FIP制度においては、再エネ電気の供給が効率的に実施される場合に通常要する費用を基礎に買取り価格等を決定し、認定事業者に対して支援を行っているところでございます。 廃棄等の費用積立制度でございますが、こちらは、太陽光発電設備の適切な廃棄等の確保に向け、FIT、FIP制度による支援額に含まれる廃棄等に通常要する費用の水準について、事業実施期間中に積立てを求めるものでございます。 この廃棄等に通常要する費用についてですが、廃棄物となった太陽光パネルを適正に埋立処分をすることも許容されている中で、埋立処分費用に比べて高額となる…