おはようございます。国民民主党の鍋島勢理でございます。
前回は大臣所信に対する質疑をさせていただきまして、地元広島からも多くの方が御覧くださいまして、委員会後にもたくさんのメッセージが届いておりました。
地域の課題は日本全体に共通する課題であると考えておりますので、今後も、地域の声を大切にして、毎回の委員会を大切にしまして質疑をさせていただきたいと思っております。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
本日は、環境省設置法の一部を改正する法案の審議ということで、公務員の分野でも人員不足がありつつ、そして他方、廃棄物や、鳥獣の保護管理など対応すべき課題が増大している、このことに対応するための改正が本法案の内容であるというふうに考えております。これをしっかりと実現していただくためにも、本日、何点かお伺いをしていきたいと考えております。
まずは、これまでの先生方の質問と重複してしまうんですけれども、改めて、本法案、今国会において改正する意義、そして、今国会でもし改正しないことで何か不都合があるとすれば、そのことも併せてお伺いをいたします。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
努力義務とさせていただいたんですが、先ほど仮置場の話がありましたけれども、私、二〇一九年に環境副大臣になったんですが、そのとき台風十九号が来まして、私の当時の選挙区が大田区だったんですけれども、かなり災害ごみが、災害廃棄物が出て、ただ、そのときにはまだ大田区は災害廃棄物の処理計画ができていなくて、結局、家の前に置いていて、仮置場がなく、そのまま清掃所にピストン輸送で、ただ、頑張って清掃車が来て全部やったんですけれども。
気候変動によって集中豪雨なんかありますので、私は、かなり問題意識は各自治体は高まっているというふうに思います。そういう中で、やはり、人…
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西園勝秀(中道)
ありがとうございます。
この努力義務というのは、私、どの程度の効力があるのか、ちょっと正直よく分からないところがありまして、例えば、事前復興まちづくり計画という、事前防災で作る取組はありますけれども、国交省が進めていますけれども、これだけ事前防災が必要だと言っておきながら、全国で三%ですよ。結局、しっかり頑張ってください、その努力だけでは、現実、物事は私は動かないと思います。本当に、義務化して、当然、義務化しようとすれば、いろいろな課題はありますよ。でも、それは一つ一つやる中で、運用していくことで私は解決すると思うんですね。私は、この努力義務というとこ…
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宮路拓馬(自民)
次に、鍋島勢理君。
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- (上の発言)
50鍋鍋島勢理(国民)
おはようございます。国民民主党の鍋島勢理でございます。
前回は大臣所信に対する質疑をさせていただきまして、地元広島からも多くの方が御覧くださいまして、委員会後にもたくさんのメッセージが届いておりました。
地域の課題は日本全体に共通する課題であると考えておりますので、今後も、地域の声を大切にして、毎回の委員会を大切にしまして質疑をさせていただきたいと思っております。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
本日は、環境省設置法の一部を改正する法案の審議ということで、公務員の分野でも人員不足がありつつ、そして他方、廃棄物や、鳥獣の保護管理など対応すべき課題が増大している、このことに対応するための改正が本法案の内容であるというふうに考えております。これをしっかりと実現していただくためにも、本日、何点かお伺いをしていきたいと考えております。
まずは、これまでの先生方の質問と重複してしまうんですけれども、改めて、本法案、今国会において改正する意義、そして、今国会でもし改正しないことで何か不都合があるとすれば、そのことも併せてお伺いをいたします。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
地方環境事務所は、設置から二十年が経過する中、時代の要請に合わせて、その業務、規模を拡大してきたところであります。
一方で、名称が事務所であることにより、地方ブロック単位の支分部局であることが理解されづらかった。このため、地方自治体との円滑な連携、調整に支障が生ずる場面がありました。
本法案の意義は、地方ブロックを単位とする支分部局にふさわしい地方環境局という名称に改めることで、更なる体制強化と合わせて、より効果的な機能発揮をすることにあります。
今回改正しない場合には、地方支分部局であることが理解されにくい状況が続き、地方において十分な政策推進が…
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52鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
次に、本法案の施行日の考え方なんですけれども、今年の七月一日となっておりますが、この日付とされた理由をお示しください。
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53秦秦康之環境省大臣官房長
お答え申し上げます。
本法案が成立いたしますれば、その後、政省令を始めとする諸規定の整備や、あるいは名称変更等、改正内容の周知に一定の期間を要します。しかし、その一方で、今後起こるかもしれない大規模災害等に備えて、できるだけ早期に名称変更を含めた体制整備、事務の円滑な処理を進める意味でも、こういった体制整備を早めに行っていく必要もあるというふうに考えております。
こうしたことも踏まえまして、施行期日につきましては、少し早めの令和八年七月一日とさせていただいているところでございます。
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