ありがとうございました。
闇バイトというところも、私は今、国会に六名しかいない二十代議員の一人でもありますので、若者の課題として大きなところであります闇バイトについても、やはり、海外の指示役であるとか、大本は海外に行って、実行役しか捕まらないといったところの問題もございます。指示役、資金管理役、首謀者が海外にいる場合、なかなか国内で実行役を逮捕するだけでは犯罪の根を絶つことができないといった課題は、皆様も御承知のとおりであると思います。
先ほども答弁がありましたとおり、SNSであるとか、すぐ消えてしまうような、どなたかが特定できないような暗号化通信を使って海外から日本の若者に指示を出す、匿名性の高い通信手段を使う、暗号資産で資金を動かす、そういった犯罪に対して、なかなかやはり日本国内だけでは捜査していくことに限界があるというふうに思いますので、先ほど答弁いただいたとおり、刑事共助条約の重要性が出てくると思います。
先ほど近藤委員かどなたかの質疑の中にもあったと思いますけれども、日本は既にベトナムなどとは締結をしておりまして、報道等を拝見しましても、過去の刑事事件においては、条約を活用することで、従来よりも迅速に証拠取得ができたり証人尋問が進んでいるといった報道もしっかりとされております。つまり、条約があるということは、実際に国際捜査のスピードや実効性が変わってきているということも担保をされているんじゃないかと思います。
つまり、逆に言えば、締結がない国との間では、外交ルートを通じた任意の協力に頼らざるを得ずに、なかなか長い時間を要してしまうケースがあるというふうにも指摘をされています。先ほど一問目の質問でもさせていただきましたけれども、デジタル証拠は揮発性が高いというふうに言われておりまして、時間との勝負になってしまう犯罪捜査であると思いますので、この差は非常に大きいものなんじゃないかと私自身は感じております。
条約のない国が、犯罪グループにとっての、日本でメインで犯罪をしていこうとなったときに、そのグループが条約がない国に避難するというか、そこがセーフヘイブン、安全地帯になってしまわないかといったところも見ていく必要があるんじゃないかと思います。
今回、カナダとの刑事共助条約を締結することはもちろん重要で、それと併せて、今後の方針、どういったところと締結していくかという方針も併せて伺いたいと思います。
138熊熊谷直樹外務省北米局長
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、この条約によりまして、電子的な証拠の迅速な確保も可能となるということです。
もう少し説明していきますと、この条約によりまして、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づいて、相手国における捜査、訴追その他の刑事手続において必要とされる証拠の取得等の共助を行うということを定めるものでございまして、請求の対象には御指摘のような電子的な証拠の取得というものも含まれるところでございます。
この条約の締結によりまして、こうした電子的な証拠の取得も含めて、カナダに対して請求する共助が条約上の義務として確実に実施され…
この発言のページ
139佐佐々木真琴(国民)
ありがとうございます。
では、関連してというか、続いてになりますけれども、SNS、海外プラットフォームの時代の犯罪というところについて伺いたいと思います。
今、相手が、国際ロマンス詐欺などもありますし、海外のSNS型の投資詐欺等でも、LINEなどに誘導されて投資目的でお金をだまし取られるといったケースも多数発生をいたしております。ロマンス詐欺についても、海外にいる人物を装って信頼関係をつくり、送金をさせるといったケース。こういった被害は単なる個人の注意不足ということだけでは全然なくて、海外のサーバーであるとか海外の事業者、そして偽装されたアカウントな…
この発言のページ
140遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のSNS型投資詐欺を含めて、特殊詐欺等を敢行する犯行グループの指示役や首謀者の多くは、匿名性の高い通信アプリを用いて実行犯への指示等を行っております。首謀者等を検挙して犯罪組織の実態を把握するため、こうしたアプリの運営事業者から情報提供を受けることは重要であると認識しております。
一般に、匿名性の高い通信アプリの多くは海外事業者が運営しておりまして、これら海外事業者からの捜査協力は、事業者の任意の下に行われているものであります。
そこで、警察庁では、海外事業者に対し情報提供の迅速化のための働きかけを行うほか、海外事業者…
この発言のページ
- (上の発言)
141佐佐々木真琴(国民)
ありがとうございました。
闇バイトというところも、私は今、国会に六名しかいない二十代議員の一人でもありますので、若者の課題として大きなところであります闇バイトについても、やはり、海外の指示役であるとか、大本は海外に行って、実行役しか捕まらないといったところの問題もございます。指示役、資金管理役、首謀者が海外にいる場合、なかなか国内で実行役を逮捕するだけでは犯罪の根を絶つことができないといった課題は、皆様も御承知のとおりであると思います。
先ほども答弁がありましたとおり、SNSであるとか、すぐ消えてしまうような、どなたかが特定できないような暗号化通信を使って海外から日本の若者に指示を出す、匿名性の高い通信手段を使う、暗号資産で資金を動かす、そういった犯罪に対して、なかなかやはり日本国内だけでは捜査していくことに限界があるというふうに思いますので、先ほど答弁いただいたとおり、刑事共助条約の重要性が出てくると思います。
先ほど近藤委員かどなたかの質疑の中にもあったと思いますけれども、日本は既にベトナムなどとは締結をしておりまして、報道等を拝見しましても、過去の刑事事件においては、条約を活用することで、従来よりも迅速に証拠取得ができたり証人尋問が進んでいるといった報道もしっかりとされております。つまり、条約があるということは、実際に国際捜査のスピードや実効性が変わってきているということも担保をされているんじゃないかと思います。
つまり、逆に言えば、締結がない国との間では、外交ルートを通じた任意の協力に頼らざるを得ずに、なかなか長い時間を要してしまうケースがあるというふうにも指摘をされています。先ほど一問目の質問でもさせていただきましたけれども、デジタル証拠は揮発性が高いというふうに言われておりまして、時間との勝負になってしまう犯罪捜査であると思いますので、この差は非常に大きいものなんじゃないかと私自身は感じております。
条約のない国が、犯罪グループにとっての、日本でメインで犯罪をしていこうとなったときに、そのグループが条約がない国に避難するというか、そこがセーフヘイブン、安全地帯になってしまわないかといったところも見ていく必要があるんじゃないかと思います。
今回、カナダとの刑事共助条約を締結することはもちろん重要で、それと併せて、今後の方針、どういったところと締結していくかという方針も併せて伺いたいと思います。
142貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、海外に拠点を置く犯罪集団にセーフヘイブン、安全地帯を提供してはならないと政府としても考えております。
そうした観点から、これまで政府として、二国間の刑事共助条約に加えまして、サイバー犯罪条約や国際組織犯罪条約、こういった条約にも刑事共助に関する規定が置かれているわけですけれども、こういった条約の締結を含め、多数国間の枠組みに積極的に参加してきたところでございます。
近年、組織的詐欺の問題を含め、国境を越える犯罪は深刻さを増しております。我が国としても更なる対策強化が必要であるとの認識の下、引き続き、様々な二…
この発言のページ
143佐佐々木真琴(国民)
ありがとうございました。
ちょっとまとめになりますけれども、今日話し合ったこの条約も含めて、我々は様々、条約を審議させていただきましたけれども、やはり私は、今の時代に必要な力というのは、一方的な力の強さよりも、つながり合う力こそが今後の世界をつくっていくというか、守っていくというか、そういう大きな力はつながり合う力なんじゃないかというふうに思っております。
ACSAや刑事共助条約も、単なる各国との条約の数というところから次のフェーズにそろそろ入っていくというか、点が線になり面になって、皆さんでつながり合う力を持って、安全保障環境をより前に進めていくん…
この発言のページ
144
國場幸之助(自民)
次に、木下敏之君。
この発言のページ