大変恐縮でございますが、まずは私からお答えをさせていただきます。
ただいまも御審議いただいております中で議論になっておりますとおり、自衛隊が諸外国の軍隊と協力して活動を行う際に、物品、役務を相互に円滑に提供できる法的枠組みを整えておくことは重要な意義を有する、このように考えてございます。
現時点で、ただいま例示いただきました幾つかの国々を含めまして、御指摘の国々との間でACSAの交渉開始が具体的に検討されているということはございません。
これも先ほど来御説明しているとおりでございますが、政府といたしましては、各国との安全保障、防衛協力を進めていく中で、相手国との二国間関係、自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、それから、重要なことは、具体的ニーズがあるかといったことも踏まえながら、必要な検討について取り組んでいく考えでございます。
75貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
ACSAにより、自衛隊と相手国軍隊が共に活動に従事する現場でより緊密な連携が促進されることが期待されております。
その上で、国際社会や我が国を取り巻く安全保障環境の変化が様々な分野で加速度的に進む中、我が国として同盟国、同志国とのネットワークをより重層的に構築することが重要と考えており、ACSAはそうした取組を力強く後押しするものでございます。
政府といたしましては、引き続き、ACSAを始めとする安全保障に関する協定の締結を含む様々な取組を通じ、同志国との連携を一層強化してまいる考えでございます。
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近藤和也(中道)
ACSAについては最後の質問に参ります。
先ほど原田委員の方からも、このフィリピン、オランダ、ニュージーランドとの今回の締結に関してですけれども、フィリピンに関しては、ASEAN諸国とのこの拡大の在り方をどう考えているか、そして、オランダについては、欧州圏とのこの拡大の考え方はどうか、ニュージーランドについては、この太平洋地域の拡大についてはどうかということの質問がありましたが、実際には、そのときには、現時点で交渉しているところはありませんという、事務方の方であればそこまでしか答えられないのかなというふうにも思いますし、外交交渉のところでは、大臣であっ…
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77
國場幸之助(自民)
そうですか。
では、最初に、宮本アジア大洋州局南部アジア部長。
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- (上の発言)
78宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
大変恐縮でございますが、まずは私からお答えをさせていただきます。
ただいまも御審議いただいております中で議論になっておりますとおり、自衛隊が諸外国の軍隊と協力して活動を行う際に、物品、役務を相互に円滑に提供できる法的枠組みを整えておくことは重要な意義を有する、このように考えてございます。
現時点で、ただいま例示いただきました幾つかの国々を含めまして、御指摘の国々との間でACSAの交渉開始が具体的に検討されているということはございません。
これも先ほど来御説明しているとおりでございますが、政府といたしましては、各国との安全保障、防衛協力を進めていく中で、相手国との二国間関係、自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、それから、重要なことは、具体的ニーズがあるかといったことも踏まえながら、必要な検討について取り組んでいく考えでございます。
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茂木敏充(自民)外務大臣
今、極めて厳しい国際環境、戦後かつてなく複雑で厳しい安全保障環境に直面をする中で、日本として同志国等との連携を様々な意味で強化していく、このことは重要だと思っておりまして、それによって国際社会の平和と安定を維持強化していく。
また、国際法をしっかり守るような体制をつくり、そして自由で開かれたインド太平洋を実現していくということは極めて重要でありまして、御指摘をいただいた地域というものはそこの中で極めて重要な地域になってくる、このように考えております。
そういった中で、実際に、二国間関係もありますけれども、訓練等の実績であったりとか、実際にそういう物品…
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近藤和也(中道)
ありがとうございます。
実際にはニーズも含めてということなのかなというふうには思います。ありがとうございます。
それでは、日本・カナダ刑事共助条約についての質問に移ります。
政府は、本条約の締結の意義として、中央当局間の直接の連絡を通じた効率的かつ迅速な共助の実施が可能となることや、共助を条約上の義務とすることで共助の法的基盤を提供することのほか、インド太平洋地域の重要なパートナーであるカナダとの間で刑事司法分野における協力の更なる進展が期待されることを挙げています。
また、二〇二六年、今年の三月に行われた日加首脳会談後に公表をされました日本・カ…
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81熊熊谷直樹外務省北米局長
お答え申し上げます。
近年の国境を越えた犯罪の増加に伴いまして、これらの犯罪に一層効果的に対処する観点から、捜査等に関する国際的な協力を緊密に行うという必要性が高まっているところでございます。
この条約の締結によりまして、カナダに対して請求する共助が条約上の義務として確実に実施されるとともに、これまで外交当局を介して行っていたやり取りを、中央当局、日本では法務大臣及び国家公安委員会等、カナダは司法大臣等でございますが、この間で直接行えるようになるということで、共助の効率化、迅速化が期待されるということでございます。
お尋ねの法執行機関間の協力という…
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