お答え申し上げます。
ACSAは、決済手続、すなわち締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものであり、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でございます。
今回御審議いただいているACSAによって、存立危機事態を含む平和安全法制に定める各種事態における物品、役務の提供が可能になるわけではなく、ACSAの締結が平和安全法制に影響を与えることはございません。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
お答え申し上げます。
ACSAは、決済手続、すなわち締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものであり、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でございます。
今回御審議いただいているACSAによって、存立危機事態を含む平和安全法制に定める各種事態における物品、役務の提供が可能になるわけではなく、ACSAの締結が平和安全法制に影響を与えることはございません。
確認はしているけれども、想定はしていないということですよね、今の答弁でいきますと。はい。
それで、先ほどの答弁の中で、関係国からの具体的な協力要請や国内法令の要件等を踏まえ、我が国として主体的に判断するとのことですけれども、協力要請の内容によっては、できる、できないの判断が分かれることはあり得るのか。そして、国内法令の要件との関係も含め、もう少し分かりやすい、こういった場合はできる、できないですね、事例があれば示してほしいのですが、いかがでしょうか。
今回の三本のACSAを含めまして、締約国に対して、言ってみますと、自動的に物品、役務の提供を義務づける、こういうものではありません。
ACSAの下で物品、役務を提供する際には、国内法との整合性はもとよりでありますが、相手国部隊が必要とする物品、役務の種類や数量、該当部隊の置かれている状況、提供の必要性や緊急性についても緊密に意思疎通を行うということになります。その上で物品、役務の提供の可否について我が国として主体的に判断をするということになりまして、提供できない、このように判断される場合には要請を受け入れない、こういうこともあり得ると考えております。
受け入れないということもあり得るということですね。ありがとうございます。
続きます。
ACSAは平和安全法制を固定化するものなのか。いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
ACSAは、決済手続、すなわち締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものであり、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でございます。
今回御審議いただいているACSAによって、存立危機事態を含む平和安全法制に定める各種事態における物品、役務の提供が可能になるわけではなく、ACSAの締結が平和安全法制に影響を与えることはございません。
固定化するものではないということですね。あくまでも決済手続だということですね。ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
ACSAの適用が想定される活動の典型例は、共同訓練、PKOへの協力を始めとする平和協力業務、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処等であると考えられると承知していますが、そのような場面で共同して活動する相手国との間にACSAが存在しない場合、物品の提供はできないのか、ACSAがないとどのような不都合が生じるのか、伺います。
お答えいたします。 ACSAを締結していない国との間で、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能だというふうに考えておりますが、相応の手続が必要になります。 具体的には、国有財産の場合、物品管理法や財政法の定めにより、原則として無償ではなく有償での貸付けということになります。したがいまして、貸付料などの適正な対価について相手方とのその都度交渉を行った上で徴収をするという必要が生じます。 ACSAについては、物品の提供を行う際の決済手続等を枠組みとして事前に定めておくものでございます。これによりまして、相手国と適正な対価について都度交渉するようなプロ…
これらの国々と、存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協議をしていますでしょうか。