今回の三本のACSAを含めまして、締約国に対して、言ってみますと、自動的に物品、役務の提供を義務づける、こういうものではありません。
ACSAの下で物品、役務を提供する際には、国内法との整合性はもとよりでありますが、相手国部隊が必要とする物品、役務の種類や数量、該当部隊の置かれている状況、提供の必要性や緊急性についても緊密に意思疎通を行うということになります。その上で物品、役務の提供の可否について我が国として主体的に判断をするということになりまして、提供できない、このように判断される場合には要請を受け入れない、こういうこともあり得ると考えております。
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近藤和也(中道)
それで、実際の存立危機事態における物品又は役務の相互の提供を想定しているか、そして、条約交渉の際、存立危機事態の想定における物品又は役務の相互の提供について相手国と協議をしたかについて伺います。
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57北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
現実の事態に際して、いかなる国といかなる協力を行うかにつきましては、関係国からの具体的な協力要請や国内法令の要件等を踏まえ、我が国として主体的に判断することになります。したがいまして、ACSAを締結することをもって、フィリピン、オランダ、ニュージーランドそれぞれとの間で存立危機事態における協力について具体的な想定がなされているということは意味しておりません。
また、この三つのACSAが適用される対象には、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊と各相手国の軍隊との間の物品、役務の提供も含まれるということを各相手国との間で確認はしてお…
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近藤和也(中道)
確認はしているけれども、想定はしていないということですよね、今の答弁でいきますと。はい。
それで、先ほどの答弁の中で、関係国からの具体的な協力要請や国内法令の要件等を踏まえ、我が国として主体的に判断するとのことですけれども、協力要請の内容によっては、できる、できないの判断が分かれることはあり得るのか。そして、国内法令の要件との関係も含め、もう少し分かりやすい、こういった場合はできる、できないですね、事例があれば示してほしいのですが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
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茂木敏充(自民)外務大臣
今回の三本のACSAを含めまして、締約国に対して、言ってみますと、自動的に物品、役務の提供を義務づける、こういうものではありません。
ACSAの下で物品、役務を提供する際には、国内法との整合性はもとよりでありますが、相手国部隊が必要とする物品、役務の種類や数量、該当部隊の置かれている状況、提供の必要性や緊急性についても緊密に意思疎通を行うということになります。その上で物品、役務の提供の可否について我が国として主体的に判断をするということになりまして、提供できない、このように判断される場合には要請を受け入れない、こういうこともあり得ると考えております。
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近藤和也(中道)
受け入れないということもあり得るということですね。ありがとうございます。
続きます。
ACSAは平和安全法制を固定化するものなのか。いかがでしょうか。
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61貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
ACSAは、決済手続、すなわち締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものであり、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でございます。
今回御審議いただいているACSAによって、存立危機事態を含む平和安全法制に定める各種事態における物品、役務の提供が可能になるわけではなく、ACSAの締結が平和安全法制に影響を与えることはございません。
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近藤和也(中道)
固定化するものではないということですね。あくまでも決済手続だということですね。ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
ACSAの適用が想定される活動の典型例は、共同訓練、PKOへの協力を始めとする平和協力業務、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処等であると考えられると承知していますが、そのような場面で共同して活動する相手国との間にACSAが存在しない場合、物品の提供はできないのか、ACSAがないとどのような不都合が生じるのか、伺います。
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