中村和彦外務省国際法局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

お答えをいたします。

五月十三日の本委員会において、ホルムズ海峡は国際海峡であると答弁したこと、御指摘のとおりでございます。

国連海洋法条約に規定しますところの通過通航制度というのは、その制度が適用される海峡におきまして、全ての船舶による航行の自由そして全ての航空機による上空飛行の自由が継続的かつ迅速な通過のためにのみ保障される、これを中核とする制度でございます。

イランは国連海洋法条約を締結していないわけでございますが、今般の政府の精査の結果、近年の国家実行の集積、学説の発展も踏まえますと、その国連海洋法条約に規定する通過通航制度の中核的内容につきましては慣習国際法化している、こういう認識に至ったものでございます。

その上で、御質問の通航料についてお答えいたしますと、一般論になりますが、国際法上、通過通航制度が適用される国際海峡におきまして、沿岸国は通航のみを理由として外国船舶に対して通航料を課すことは認められないということでございます。

その上で、ただ、イラン政府が実際に具体的にホルムズ海峡通過に関する通航料をどう徴収しているか、こういうことにつきましては、その目的、あるいはどういう手段で行っているかということが具体的に判然としませんので、日本政府として確定的な見解を述べることは困難であるということでございます。

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