お答えをいたします。
五月十三日の本委員会において、ホルムズ海峡は国際海峡であると答弁したこと、御指摘のとおりでございます。
国連海洋法条約に規定しますところの通過通航制度というのは、その制度が適用される海峡におきまして、全ての船舶による航行の自由そして全ての航空機による上空飛行の自由が継続的かつ迅速な通過のためにのみ保障される、これを中核とする制度でございます。
イランは国連海洋法条約を締結していないわけでございますが、今般の政府の精査の結果、近年の国家実行の集積、学説の発展も踏まえますと、その国連海洋法条約に規定する通過通航制度の中核的内容につきましては慣習国際法化している、こういう認識に至ったものでございます。
その上で、御質問の通航料についてお答えいたしますと、一般論になりますが、国際法上、通過通航制度が適用される国際海峡におきまして、沿岸国は通航のみを理由として外国船舶に対して通航料を課すことは認められないということでございます。
その上で、ただ、イラン政府が実際に具体的にホルムズ海峡通過に関する通航料をどう徴収しているか、こういうことにつきましては、その目的、あるいはどういう手段で行っているかということが具体的に判然としませんので、日本政府として確定的な見解を述べることは困難であるということでございます。
13
國場幸之助(自民)
まとめてください。
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14山山田基靖(自民)
御答弁いただきたいと思います。
以上です。
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15
國場幸之助(自民)
中村国際法局長、簡潔な答弁、御協力をお願いします。
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- (上の発言)
16中中村和彦外務省国際法局長
お答えをいたします。
五月十三日の本委員会において、ホルムズ海峡は国際海峡であると答弁したこと、御指摘のとおりでございます。
国連海洋法条約に規定しますところの通過通航制度というのは、その制度が適用される海峡におきまして、全ての船舶による航行の自由そして全ての航空機による上空飛行の自由が継続的かつ迅速な通過のためにのみ保障される、これを中核とする制度でございます。
イランは国連海洋法条約を締結していないわけでございますが、今般の政府の精査の結果、近年の国家実行の集積、学説の発展も踏まえますと、その国連海洋法条約に規定する通過通航制度の中核的内容につきましては慣習国際法化している、こういう認識に至ったものでございます。
その上で、御質問の通航料についてお答えいたしますと、一般論になりますが、国際法上、通過通航制度が適用される国際海峡におきまして、沿岸国は通航のみを理由として外国船舶に対して通航料を課すことは認められないということでございます。
その上で、ただ、イラン政府が実際に具体的にホルムズ海峡通過に関する通航料をどう徴収しているか、こういうことにつきましては、その目的、あるいはどういう手段で行っているかということが具体的に判然としませんので、日本政府として確定的な見解を述べることは困難であるということでございます。
17山山田基靖(自民)
終わりにします。ありがとうございました。
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國場幸之助(自民)
次に、金城泰邦君。
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19
金城泰邦(中道)
おはようございます。中道改革連合、金城泰邦でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。
また、本日は、我ら地元の沖縄、特に西銘先生の地元の南風原町の皆様、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
では、質問に入りますが、初めに日韓首脳会談について伺いたいと思います。
今月十九日、韓国の南東部、安東で、高市総理と李在明大統領による日韓首脳会談が開催されました。緊迫する中東情勢を踏まえ、原油や石油製品、液化天然ガスの相互融通を含む日韓のエネルギー安全保障の強化で一致したと報道されておりま…
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